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【申請受付を終了しました】販路開拓支援事業(福山市販路開拓支援事業補助金)について
※申請受付は終了しました。
販路開拓支援事業(福山市販路開拓支援事業補助金)
この事業は、国内外及びオンラインで開催される展示会に出展する市内の中小企業者に対し、出展経費の一部を助成するものです。以下の事業について、補助金の申請を3月3日(月)から3月21日(金)まで受け付けます。
販路開拓支援事業 | 対象となる展示会 |
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国内販路開拓 | 1.首都圏等で開催される全国規模のもの 2.販売を目的としないもの 3.他者が主催するもの |
海外販路開拓 | 1.海外で開催されるもの 2.他者が主催するもの |
オンライン販路開拓 | 1.他者が主催するもの |
※2025年度(令和7年度)の事業について募集します。
※自らの製品・技術の出展に限ります。
※他の公的補助を受けて出展する場合は対象外です。
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第2号の規定に該当する者で、次に掲げる条件を満たす者。ただし、みなし大企業は除く。
(1) 福山市内に本社又は事業所を有すること
(2) 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(4) 補助金の交付申請書の提出日又は補助金の実績報告書提出日の時点で倒産(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第35条第1項第1号に規定する倒産をいう。)している事業主(再生手続開始の申立て(民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てをいう。)又は更生手続開始の申立て(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立てをいう。)を行った事業主であって、事業活動を継続する見込みがある者を除く。)でないこと。
(5) 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意すること
(6) 申請日において現に事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること
(7) グループ申請については構成員の2分の1以上が福山市内に本社又は事業所を有すること
(8) 国内販路開拓支援事業にあっては、過去2か年度において当該補助金の交付を受けていないこと。
過去3か年度以前については可とするが、採択に当たっては新規企業を優先する。
補助対象経費
販路開拓支援事業 | 補助対象経費 |
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国内販路開拓 | 小間料、小間装飾料、商品搬送費 |
海外販路開拓 | 小間料、小間装飾料、商品搬送費、旅費交通費、展示物及び配布物作成費(翻訳費含) |
オンライン販路開拓 | 出展料、商品搬送費、オンライン展示会出展のための環境整備に係る委託費(コンテンツ作成委託費・動画制作委託費・翻訳ツール導入委託費・通訳翻訳費等) |
※経費に係る消費税、地方消費税額は補助対象経費から除きます。
補助期間
交付の決定を受けた年度間とします。事業は年度内に必ず完了してください。
ただし、小間料に限り、前年度に支払われたものも補助対象とします。
補助率・補助金額
補助率2分の1、補助上限20万円
※補助対象経費に補助率を乗じた額以内とし、千円未満は切り捨てます。
補助金交付申請
受付期間:2025年(令和7年)3月3日(月)~3月21日(金) ※17時必着
所定の書類を産業振興課へ提出してください。
内容を審査後、事業の内容が適当と認められるものについて、予算の範囲内で補助金の交付を決定します。
◎申請関係様式ダウンロード◎
※こちらからダウンロードしてご使用ください。
事業報告
事業完了から1か月以内に、所定の書類を産業振興課へ提出してください。
【展示会終了前に補助対象経費の支払いが完了している場合】
報告期限:展示会終了から1か月以内(事業完了日=展示会最終日)
【展示会終了後に補助対象経費の支払いが完了する場合】
報告期限:補助対象経費の支払いが完了してから1か月以内(事業完了日=支払完了日)
報告書の内容を審査後、交付すべき補助金の額を確定します。
◎報告関係様式ダウンロード◎
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事業の変更・中止・廃止について
補助金交付決定後に申請内容を変更・中止・廃止する場合や、補助事業者の情報を変更する場合は、予め承認を受ける必要があります。
「計画変更・中止・廃止・承認申請書」(様式第3号)に必要書類を添えて提出してください。ただし、事業内容の変更がなく、かつ補助対象経費の20パーセント以内で増減する場合は不要です。
※展示会の中止等、主催者側によるやむを得ない事情を除き、出展する展示会の変更は承認しません。
◎変更・中止・廃止関係様式ダウンロード◎
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補助金申請から入金までの流れ
補助金の申請から入金までの流れは次のとおりです。
1.補助金交付申請
2.申請書審査 → 補助金交付決定(書面により通知)
3.事業実施
4.事業完了後、報告書を提出
5.報告書審査 → 交付額確定(書面により通知)
6.補助金交付(指定の振込口座へ入金)
※振込時の電話連絡等はしませんので、あらかじめご了承ください。