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グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金について
※ 福山市電子申請システムにより、申請してください。
※ 申請受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を終了します。
※ 申請に当たっては、申請ガイドの内容を十分に確認の上、手続を行ってください。
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お問い合わせ先 【受付時間】9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く 【申請期間】2026年(令和8年)3月2日(月)~同年12月11日(金) |
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事業概要
物価高騰の影響を受けている中小事業者等の賃金の引上げに向けた環境整備を支援するため、グリーンな取組(環境に配慮した取組、女性・障がい者・高齢者等の雇用、働きやすい職場環境の整備等)に資する設備投資等に必要な経費の一部を補助します。なお、本補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

補助内容
補助対象事業
グリーンな企業チャレンジ宣言の実現に資する設備投資等とします。ただし、同一事業において、国又は他の地方公共団体その他の団体から本補助金に類する助成を受けている場合を除きます。
※補助事業の実施場所(設備等の導入箇所)は、福山市内に限ります。
【補助事業の例】
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区分 |
目的 |
事業 |
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環境に配慮した取組 |
省エネ・脱炭素 |
高効率設備を導入し、消費電力量を削減する。 |
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廃棄物削減 |
AI在庫管理システムを導入し、廃棄ロスを削減する。 |
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環境負荷低減 |
経理業務の電子化ソフトを導入し、紙使用量を削減する。 |
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女性・高齢者・障がい者等の雇用 |
女性の活躍推進 |
テールゲートリフターを導入し、女性の従事可能な業務を拡大する。 |
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外国人材の活躍推進 |
多言語対応システムを導入し、外国人材との意思疎通を円滑化する。 |
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障がい者の活躍推進 |
電動高さ調整作業台を導入し、障がい者の従事可能な業務を拡大する。 |
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働きやすい職場環境の整備 |
勤務時間の適正化 |
自動精算機を導入し、作業時間を短縮する。 |
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柔軟な働き方 |
クラウド業務管理システムを導入し、リモートワークを可能とする。 |
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安全性の向上 |
ファン付き作業服を導入し、熱中症リスクを軽減する。 |
※ 申請ガイドの「5 補助対象外となる経費」も必ず確認してください。
補助対象者
補助対象者は、次に掲げる条件を全て満たす中小事業者等とします。(みなし大企業は除きます。)
ア 福山市内に本社又は事業所を有すること。
イ グリーンな企業チャレンジ宣言を申請していること。
ウ グリーンな企業チャレンジ宣言の実現に資する取組を実施すること。
エ 補助対象期間において、事業場内最低賃金を5円以上引き上げ、それに伴う賃金を支払うこと(常時雇用する従業員がいない場合にあっては、補助対象期間における任意の1月における事業所得の金額が、前年同月における事業所得の金額と比較して増加していること。)。
オ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金又は同法第15条第1項に規定する特定最低賃金の適用を受ける中小事業者等にあっては、当該基準を満たすこと。
カ 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。
(ア) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること。
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
ク 現に事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
ケ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合を除く。)。
コ 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意すること。
補助金の額
補助対象経費の2/3以内(千円未満の端数が生じたときは切り捨て)
上限80万円
補助対象期間
2026年(令和8年)1月1日(木)から同年12月31日(木)まで
※交付決定前に着手した経費についても、契約書、発注書、領収書その他の書類により契約及び支払いの事実が確認でき、かつ本事業の補助要件を満たす場合に限り、補助対象として認めることができます。ただし、交付決定前の着手については、補助金の交付決定を保証するものではありません。
賃上げ要件等
常時雇用する従業員がいる場合
補助対象期間(2026年(令和8年)1月1日~同年12月31日)において、事業場内最低賃金を5円以上引き上げ、それに伴う賃金を支払う必要があります。
また、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金又は同法第15条第1項に規定する特定最低賃金の適用を受ける中小事業者等にあっては、当該基準を満たす必要があります。
事業場内最低賃金
福山市内の本社又は事業所において常時雇用する従業員に支払われる賃金のうち、時間当たりの賃金額が最も低いものをいいます。
常時雇用する従業員
正社員、パート、アルバイト等の名称にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員をいいます。
- 期間の定めなく雇用されている者
- 過去1年以上引き続き雇用されている者
- 雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者(一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であってその雇用契約の更新が反復され、事実上1年となると認められる者を含む。)
時間当たりの賃金額の計算方法
(1)時間給制の場合
時間給のとおり
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間
(3)月給制の場合
月給÷1か月の所定労働時間
(4)出来高払い制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷当該賃金計算期間に労働した総労働時間数
賃上げ要件の算定対象とする賃金
基本給のみとします。
※職務手当、通勤手当、時間外手当等を除きます。
常時雇用する従業員がいない場合
補助対象期間(2026年(令和8年)1月1日~同年12月31日)内の任意の1か月における事業所得の金額が、前年同月における事業所得の金額と比較して増加していることを要します。
※事業所得…事業に係る収入金額から、必要経費を控除した額
交付申請
申請受付期間
2026年(令和8年)3月2日(月)から同年12月11日(金)まで
※予算額に達した場合は、受付を終了します。
グリーンな企業チャレンジ宣言について
本市では、グリーンな取組(環境に配慮した取組、女性・障がい者・高齢者等の雇用、働きやすい職場環境の整備)を発掘・周知することで、企業等の取組を一層促進させていくことを目的として、チャレンジ宣言を募集しています。
チャレンジ宣言の実現に資する設備等を補助対象とするため、事前に申請が必要です。
チャレンジ宣言の申請は、「グリーンな企業プラットフォームサイト」から行ってください。
【新規申請】https://sdgs.fukuyama-city.jp/green/
なお、既にチャレンジ宣言を申請済みの場合も、「お問い合わせフォーム」から内容の追加又は修正を行うことができます。
【追加・修正申請】https://sdgs.fukuyama-city.jp/green/contact/index.cgi
申請書類の提出
原則、「福山市電子申請システム」により提出してください。
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提 出 書 類 |
詳 細 |
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電子申請システムの場合 |
郵送の場合 |
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ア |
補助金交付申請書(様式第1号) |
直接電子申請システムに入力 |
必要事項を記入し、原本を提出 |
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イ |
事業計画書兼賃上げ計画書(様式第2号) |
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ウ |
ダウンロードしたファイルに必要事項を入力し添付 |
必要事項を記入し、原本を提出 |
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エ |
A4用紙に印刷し、必要事項を自署し、スキャン又は写真データを添付 |
必要事項を自署し、原本を提出 |
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【注意】 |
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オ |
※法人の場合 |
スキャン又は写真データを添付 |
写しを提出 |
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【注意】 |
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※個人事業主の場合 |
スキャン又は写真データを添付 |
写しを提出 |
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【注意】 |
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カ |
補助対象経費に関する見積書等の写し |
スキャン又は写真データを添付 |
写しを提出 |
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【注意】 |
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| キ | ダウンロードしたファイルに必要事項を入力し添付 | 必要事項を記入し、原本を提出 | ||
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ク |
振込先口座の通帳の写し |
スキャン又は写真で取り込み添付 |
写しを提出 |
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【注意】 |
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ケ |
資料(製品カタログ、ホームページ、メーカーの試算表等) |
スキャン又は写真データを添付 |
写しを提出 |
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【注意】 |
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変更承認申請
補助金の交付決定後、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
ただし、事業内容の変更がなく、かつ補助対象経費の増減が20パーセント以内である場合は、申請不要です。
※補助対象経費が増額となった場合であっても、補助金の額は、当初の交付決定額を超えないものとします。
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提 出 書 類 |
詳 細 |
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電子申請システムの場合 |
郵送の場合 |
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ア |
事業計画変更承認申請書 |
直接電子申請システムに入力 |
必要事項を記入し、原本を提出 |
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イ |
事業計画書兼賃上げ計画書 |
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ウ |
ダウンロードしたファイルに必要事項を入力し添付 |
必要事項を記入し、原本を提出 |
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【注意】 ・補助対象経費に変更がない場合は、提出不要です。 |
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エ |
補助対象経費に関する見積書等の写し |
スキャン又は写真データを添付 |
写しを提出 |
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【注意】 ・補助対象経費に変更がない場合は、提出不要です。 |
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オ |
資料(製品カタログ、ホームページ、メーカーの試算表等) |
スキャン又は写真データを添付 |
写しを提出 |
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【注意】 ・導入する設備等に変更がない場合は、提出不要です。 |
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中止・廃止承認申請
補助金の交付決定後、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、中止・廃止承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
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提 出 書 類 |
詳 細 |
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電子申請システムの場合 |
郵送の場合 |
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ア |
事業中止・廃止承認申請書(様式第9号) |
直接電子申請システムに入力 |
必要事項を記入し、原本を提出 |
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実績報告
補助事業が完了した後1か月以内に、実績報告書を提出してください。
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提 出 書 類 |
詳 細 |
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電子申請システムの場合 |
郵送の場合 |
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ア |
実績報告書兼請求書(様式第11号) |
直接電子申請システムに入力 |
必要事項を記入し、原本を提出 |
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イ |
ダウンロードした様式に必要事項を入力し添付 |
必要事項を記入し、原本を提出 |
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ウ |
補助対象経費に関する領収書等の写し |
スキャン又は写真データを添付 |
写しを提出 |
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【注意】 |
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| エ | 事業場内最低賃金の引上げ又は事業所得の増加を確認できる資料(賃金台帳、労働条件通知書、会計帳簿等) |
スキャン又は写真データを添付 |
写しを提出 |
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【注意】 (1)常時雇用する従業員がいる場合 ・事業場内最低賃金の引上げが確認できるもの(賃上げ前後の支給額)を提出してください。 ・従業員の名前等の個人情報は黒塗りで差支えありません。 (2)常時雇用する従業員がいない場合 ・対象月(補助対象期間における任意の一月及び前年の同月)の月次試算表(総収入金額、必要経費及び事業所得が月ごとに確認できるもの)を提出してください。 ・月次試算表を作成していない場合は、対象月(補助対象期間における任意の一月及び前年の同月)の会計帳簿を提出してください。 |
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オ |
補助対象事業の実施内容を確認できる資料(写真等) |
データを添付 |
印刷したものを提出 |
記入例
交付申請
- (記入例)補助金交付申請書・事業計画書兼賃上げ計画書(様式第1、2号)【(1)常時雇用する従業員がいる場合】 [PDFファイル/168KB]
- (記入例)補助金交付申請書・事業計画書兼賃上げ計画書(様式第1、2号)【(2)常時雇用する従業員がいない場合 】 [PDFファイル/124KB]
- (記入例)収支予算書(様式第3号) [PDFファイル/70KB]
- (記入例)支払相手方登録依頼書【法人の場合】 [PDFファイル/184KB]
- (記入例)支払相手方登録依頼書【個人事業主の場合】 [PDFファイル/181KB]
変更承認申請
中止・廃止承認申請
実績報告
- (記入例)実績報告書兼請求書(様式第11号)【(1)常時雇用する従業員がいる場合】 [PDFファイル/112KB]
- (記入例)実績報告書兼請求書(様式第11号)【(2)常時雇用する従業員がいない場合】 [PDFファイル/106KB]
- (記入例)収支決算書(様式第12号) [PDFファイル/69KB]
手続き時の注意事項等
(1)提出書類の作成に要する費用は、申請事業者の負担とします。
(2)提出書類は、日本語表記のものとし、金額は日本円で表示されたものに限ります。
(3)提出された書類は、原則として返却しませんので、写しを保管してください。なお、電子申請を行った場合は、申請履歴を確認できます。
(4)補助金の適正な執行のため必要があるときは、報告又は書類提出の求めや立入検査等を行います。また、国、県等が実施する他制度(補助金等)の適用状況について、当該関係機関に照会することがあります。
(5)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません。ただし、その財産が耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に定める耐用年数をいう。)を経過し、又は市長の承認を受けた場合には、この限りではありません。
(6)補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得し、又は効用の増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければなりません。
(7)補助事業者は、補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿その他の帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければなりません。
(8)本市ホームページ等において、補助事業者及びグリーンな取組の事例を公表する場合があります。補助事業者は、画像素材その他必要な情報の提供に協力するものとし、提供された素材については、本事業の広報目的の範囲内で無償使用できるものとします。
(9)この申請ガイドに記載のない事項については、グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金交付要綱及び福山市補助金交付規則の定めるところによります。
参考資料
- グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/212KB]
- 福山市補助金交付規則 [PDFファイル/166KB]
- 補助金Q&Aについては、現在準備中です。後日、本ホームページに掲載いたします。






