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福山市商店街活力向上事業補助金(賑わい創出事業)について
賑わい創出事業について
商店街のビジョンに基づき、新規顧客の獲得又は来街者の増加を目的として実施する継続的な賑わい創出を図る取組に必要な経費の一部を補助します。

補助事業の概要
(1)補助対象者
組合 または 組合に準ずる任意団体
※次の各号に掲げる条件をすべて満たす必要があります。
(1)代表者及び構成員等が、次のいずれにも該当しないこと
(ア)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に
規定する暴力団員をいう。)であること
(イ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項
の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者
でないこと。
(3)宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと
(4)福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意すること
(2)補助対象事業
組合等がビジョン(※)に基づき、新規顧客の獲得又は来街者の増加を目的として実施する商店街の継続的な賑わい創出を図る取組
※ビジョンとは
持続可能な地域に根付いた商店街づくりに向けて組合等が自ら策定する、めざす姿や具体的な取組が示されているもの
(3)補助対象経費
・賃金(組合等の組合員又は事務局員に対するものを除く。)
・報償費(講師謝礼等)
・旅費(講師等の費用弁償に限る。)
・消耗品費
・印刷製本費
・通信運搬費
・広告料
・委託料(催し運営、会場設営費、警備費等)
・使用料及び賃借料
・原材料費
・その他市長が特に必要と認める経費
※次に掲げる経費は、補助対象経費から除きます。
・商店街の恒常的な維持管理に係る経費
・販売を目的とした商品及び原材料の仕入れに係る経費。ただし、実証販売に必要な商品及び原材料の仕入れについては、当該事業の検証に必要な範囲で補助対象経費とすることができる。
・送料、振込手数料
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税額
・その他補助事業の目的に照らして適当でないと市長が認める経費
(4)補助上限額・補助率
補助上限額50万円 補助率 2分の1(千円未満切り捨て)
※応募者多数の場合は交付額が申請額に沿えない場合があります。ご了承ください。
(5)補助対象期間
交付決定日~2027年(令和9年)2月末日
補助金交付の申請
福山市商店街活力向上事業補助金交付要綱及び福山市補助金交付規則を確認のうえ、次の書類一式を提出してください。
(1)補助金交付申請書・事業計画書・収支予算書
補助金交付申請書等 [Wordファイル/23KB]/補助金交付申請書等 [PDFファイル/94KB]
(2)誓約書
誓約書 [PDFファイル/107KB]
(3)構成員名簿
(4)定款、会則、規約その他これらに類するもの
(5)見積書の写し
(6)その他市長が必要と認める書類
公募期間:2026年(令和8年)4月1日(水)~同年4月30日(木)
事業報告
事業終了後30日以内 または2027年(令和9年)3月10日(水)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
(1)事業報告書・収支決算書
事業報告書・収支決算書 [Wordファイル/20KB]/事業報告書・収支決算書 [PDFファイル/72KB]
(2)経費の支払が確認できる書類(領収書、振込明細書等の写し)
(3)事業の実施が確認できる書類(写真等)
(4)その他市長が必要と認める書類
注意事項
・交付決定の通知の受けた後において、申請書に記載した事項を事業内容や予算の変更するとき、補助事業を中止又は廃止する場合においては、事前に市長の承認が必要です。必要な手続きについては、産業振興課までご相談ください。
・事業に係る関係書類は、事業年度終了後5年間保存してください。
・事業に係る許認可等を得て実施してください。
要綱・その他様式
・福山市商店街活力向上事業補助金交付要綱 [PDFファイル/192KB]
・変更申請書・変更事業計画書・変更収支予算書
変更申請書等 [Wordファイル/20KB]/変更申請書等 [PDFファイル/74KB]
・中止・廃止承認申請書
中止・廃止承認申請書 [Wordファイル/18KB]/中止・廃止承認申請書 [PDFファイル/47KB]






