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【東京圏から移住をお考えの皆様へ】2026年度移住支援金制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月20日更新

2026年度(令和8年度)の受付について

  • 2026年度(令和8年度)分の受付を行います。
  • 申請書等の様式は、昨年度から一部変更しています。申請の際は、必ず最新の様式をご使用ください。
  • 受付は先着順になります。申請書類の提出先は、福山市役所本庁舎5階の企画政策課窓口のみ(開庁時間は平日8時30分から17時15分まで)となります。
  • 予算の上限に達し次第、受付を終了します。受付終了の際は、ホームページにてお知らせします。

福山市移住支援事業の概要

福山市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から移住して広島県が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方を対象に移住支援金を交付します。

申請期間

2026年度(令和8年度)分の申請期間は、2026年(令和8年)12月28日(月曜日)までです(郵送の場合は必着)。

※申請期間内であっても、予算の上限に達し次第、受付を終了します。受付終了の際は、ホームページにてお知らせします。

事業概要

支援金額

  • 単身の世帯の場合 : 60万円
  • 2人以上の世帯の場合 : 100万円

 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

 

対象者

次の1から3に定める要件をすべて満たす方のうち、就職に関する移住の場合は4に定める要件、テレワーク移住の場合は5に定める要件、関係人口に関する移住の場合は6に定める要件、または起業に関する移住の場合は7に定める要件を満たす方が、移住支援金の対象です。

  (※2人以上の世帯として申請する場合は、8に定める要件も満たす方が対象となります。)

 

1 移住元に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。
(1) 福山市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2していたこと。

(2) 福山市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。)

 

※1 条件不利地域

    ・埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

    ・千葉県 : 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

    ・東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

    ・神奈川県 : 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

  ※2 通勤

 ・雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

 

2 移住先に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。

(1) 移住支援金の申請時において、福山市に転入後1年以内であること。

(2) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して福山市に居住する意思を有していること。

 

3 その他の要件

次のすべての要件を満たすこと。

(1) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として国または広島県から他の同種の支援金等を受給していないまたは受給する予定がないこと。ただし、移住支援金を全額返金した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上になり、広島県または本市が認める場合は除く。

(4) その他広島県または福山市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

4 就職に関する要件

就業に関する要件は、一般と専門人材の2つがあります。

 一般の場合

次のすべての要件を満たすこと。

(1) 就業先が、広島県が移住支援金の対象として「ひろしまワークス」※3に掲載している求人であること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること。

(3) 求人への応募日が、「ひろしまワークス」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(4) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※3 マッチングサイト「ひろしまワークス」

    移住支援金対象求人は、広島県が開設するマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。

 求人の特徴欄で「移住支援金対象」を選択し、検索してください。

    「ひろしまワークス」には、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。

 

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材マッチング支援事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1)勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(3)この就業先において、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

5 テレワークに関する要件

次のすべての要件を満たすこと。

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上のテレワークを実施すること。

(3)地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

※テレワークに関する移住については、福山市企画政策課へお問い合わせください。

問合せ先

福山市企画政策課 Tel:084-928-1012

詳細はこちらのHPをご確認ください。

 

6 関係人口に関する要件

【関係人口の対象範囲】の箇条書きの要件のうち、いずれかに該当し、さらに、【地域の担い手確保に資する要件】の1から7までの要件のうち、いずれかに該当すること。なお、「2.家業を継承する者」の要件については、本市で就業する者に限る。

 関係人口の対象範囲

 次のいずれかに該当すること。

  • 3親等以内の親族が市内に居住している者(戸籍(附票含む)または住民票で確認できる場合に限る)。
  • 市内の企業等(市内に事務所を有する企業や特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、社会福祉法人、協同組合等及び保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者である学校法人または宗教法人)に1年以上就労していた者。
  • 市内に通算で1年以上居住していた者(住民票で確認できる場合に限る)。
  • 市内の大学等(大学、大学院、専修学校の専門課程、職業能力開発短期大学校)を卒業した者。

 地域の担い手確保に資する要件

(1)農林水産業に就業する者【いずれかに該当】

  • 認定新規就農者または認定新規就農者に相当する要件を満たしている者。
  • 「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく知事の認定を受けた認定事業主に雇用されている者。
  • 漁業協同組合の組合員または組合員が経営する企業に従事する者。

(2)家業を継承する者【すべてに該当】

  • この補助金申請者の3親等以内の事業経営権を持つ者(親族経営者)が営む事業において、将来的な家業の継承を目的とした就業を行う者。
  • 就業先が中小企業者、中小企業者と同程度の従業員規模の特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、社会福祉法人、協同組合等及び保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者である学校法人または宗教法人のいずれかに該当する者。

(3)伝統工芸職に従事する者

  • 経済産業省指定の伝統的工芸品及び本市が認める伝統工芸品並びにそれらから発展した産業に従事する者。

(4)バス・タクシー乗務員として従事する者【いずれかに該当】

  • 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「バス事業」という。)の許可を受ける事業者が所有する車両を、バス事業における顧客の輸送のため運転する者で、この事業者が正規雇用する者。
  • 道路運送法第3号第1号ハに規定する一般常用旅客自動車運送事業の許可を受ける事業者(この事業者のうち福祉輸送事業限定の許可のみを受ける場合は除く。)(以下「タクシー事業」という。)が所有する車両をタクシー事業における顧客の輸送のため運転する者で、この事業者が正規雇用する者。

(5)医師または看護師として従事する者

(6)介護職員として従事する者

  • 本市が指定する市内の介護サービス事業所に介護職員として勤務する者。

(7)保育士として従事する者

  • 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に保育士、幼稚園教諭、保育教諭の常勤職員、非常勤職員または会計年度任用職員として就労している者。

 

7 起業に関する要件

次の要件を満たすこと。

  • 1年以内に「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。(広島県制度)

 

※2026年度の起業支援金に関しては、こちらのHPをご覧ください。

8 世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)

次のすべての要件を満たすこと。

(1) 申請者を含む世帯全員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む世帯全員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む世帯全員が移住支援金の申請時において、福山市に転入後1年以内であること。

(4) 申請者を含む世帯全員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 申請手続き

次の要件で申請されている方は、企画政策課書類申請を提出してください。

  • 広島県が開設するマッチングサイト(「ひろしまワークス」)で就職された方
  • プロフェッショナル人材マッチング支援事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業された方
  • 福山市内で起業し、広島県による企業支援金の交付決定を受けた方
  • 関係人口に関する要件のうち、家業を継承する方・伝統工芸職に従事する方

【提出先】

〒720-8501

福山市東桜町3-5 福山市役所5階 企画政策課

Tel:084-928-1012

【お問い合わせ先】

福山市役所7階 産業振興課

Tel:084-928ー1040

 

申請書類

福山市移住支援金の交付申請に必要な書類
  様式名 Wordファイル PDFファイル

全員が必ず提出
福山市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

【様式第1号】交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/22KB]

 

【様式第1号】交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/140KB]
写真付き身分証の写し 任意様式
誓約書兼同意書 【様式第2号】誓約書兼同意書 [Wordファイル/17KB] 【様式第2号】誓約書兼同意書 [PDFファイル/104KB]
世帯全員の住民票の写し 福山市のもの

移住元の要件を満たすことが確認できる書類(例:住民票の除票)          

※2人以上の世帯として申請する場合、世帯に関する要件も確認できる書類

転出元の自治体のもの
該当する場合提出

【東京23区内に個人事業主として通勤していた場合】              

 在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であることが確認できる書類(就業証明書)

任意様式

【東京23区内に個人事業主として通勤していた場合】        

 在勤地、在勤期間が確認できる書類(開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等)     

任意様式

【就業要件(一般)で申請する場合】就業証明書(様式第3号別紙3-1)

【様式第3号_別紙3-1】就業証明書 [Wordファイル/17KB] 【様式第3号_別紙3-1】就業証明書 [PDFファイル/78KB]

【就業要件(専門人材)で申請する場合】               

 就業証明書(様式第3号別紙3-2)

【様式第3号_別紙3-2】就業証明書 [Wordファイル/17KB] 【様式第3号_別紙3-2】就業証明書 [PDFファイル/80KB]

【起業要件で申請する場合】                

 「東京圏からの移住による地域課題解決型企業支援事業」に係る企業支援金の交付決定が確認できる書類(交付決定通知書)

任意様式

【関係人口要件で申請する場合】                   

関係人口の対象範囲の要件を満たすことが確認できるもの(いづれか)     

  • 3親等以内の親族が市内に居住していることが確認できる書類(戸籍(附票含む)または住民票)
  • 市内の企業等に1年以上勤務していたことが確認できる書類(企業等の就業証明書等)
  • 市内の大学を卒業したこと、在学期間や卒業校が確認できる書類(卒業証明書等)
任意様式

【関係人口要件で申請する場合】       

地域の担い手確保に資する要件を満たすことが確認できる書類(右記参照)

関係人口移住に関する提出書類・問合せ先一覧 [PDFファイル/470KB]

【関係人口要件で申請する場合】                     

誓約書兼同意書(様式第7号)

【様式第7号】関係人口に関する誓約書兼同意書 [Wordファイル/16KB] 【様式第7号】関係人口に関する誓約書兼同意書 [PDFファイル/66KB]

 


 移住支援金の返還

次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくことになります。
(1) 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 : 全額

(2) 移住支援金の申請日から3年未満の間に福山市外に転出した場合 : 全額

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 :全額

(4)「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に福山市外に転出した場合 : 半額

 

5その他

本事業は、広島県と共同して実施しており、支援金の一部は国の「地方創生推進交付金」を活用しています。

▼広島県ホームページ:【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のお知らせ

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.html

 

更新履歴

  • 2026年(令和8年)8月20日:2026年度(令和8年度)の交付申請を開始しました。

 

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