ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
福山市トップページ > ふくやまのくらし > 【東京圏から移住をお考えの皆様へ】2025年度移住支援金制度(テレワーク・関係人口移住)のご案内

【東京圏から移住をお考えの皆様へ】2025年度移住支援金制度(テレワーク・関係人口移住)のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月14日更新

移住支援金制度の概要

福山市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から移住して広島県が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方を対象に移住支援金を交付します。また、テレワークで移住前の業務も継続しながらの移住及び関係人口として関わりがありながら本市地域の担い手確保に資する方の移住に支援金を交付します。

こちらのページでは、テレワーク移住及び関係人口移住に関する要件について掲載しています。

就業及び起業に関する要件については、産業振興課のホームページをご確認ください。

 

申請期限について

2025年度(令和7年度)分の申請期間は、2025年(令和7年)12月26日(金曜日)までです(郵送の場合は必着)。

※移住支援金の申請期間は転入後1年以内までとなっていますが、予算に限りがあるため、予算がなくなり次第、受付を終了する可能性がありますのでご留意ください。

支援金額

・単身の世帯の場合 : 60万円
・2人以上の世帯の場合 : 100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)

対象者

次の1から3の要件をすべて満たす方のうち、テレワーク移住の場合は、4に定める要件、関係人口移住の場合は、5に定める要件に該当する方
(※2人以上の世帯として申請する場合は、6の要件も満たす方が対象となります。)

1 移住元に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。
(1)福山市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域
  ※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2していたこと。

(2)福山市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

   ※1 条件不利地域
 <東京都>
  檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 <埼玉県>
  秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
   <千葉県>
  銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 <神奈川県>
  三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

   ※2 通勤
      雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

2 移住先に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。

(1)移住支援金の申請時において、福山市に転入後1年以内であること。

(2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して福山市に居住する意思を有していること。

3 その他の要件

(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として国又は広島県から他の同種の支援金等を受給していない又は受給する予定がないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上になり、広島県又は本市が認める場合は除く。

(4)その他広島県または福山市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4 テレワーク移住に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(3)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)2023年(令和5年)4月1日以降に本市に転入していること。

5 関係人口移住に関する要件

次の(1)のアからエのいずれかに該当し、かつ、オに該当する者のうち、(2)のアからキのいずれかに該当すること。なお、(2)については本市で就業する者に限る。

(1)関係人口の対象範囲
  ア 3親等以内の親族が市内に居住している者(戸籍(附表含む)及び住民票で確認できる場合に限る)。
  イ 市内の企業等(市内に事務所を有する企業や特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、社会福祉法人、協同組合等及び保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者である学校法人又は宗教法人)に1年以上勤務していた者。
  ウ 市内に通算で1年以上居住していた者(住民票で確認できる場合に限る)。
  エ 市内の大学等(大学、大学院、専修学校の専門課程、職業能力開発短期大学校)を卒業した者。
  オ 2025年(令和7年)4月1日以降に本市に転入していること。
(2)地域の担い手確保に資する要件
  ア 農林水産業に就業する者
   次の要件のいずれかに該当する者。
   (ア)認定新規就農者又は認定新規就農者に相当する要件を満たしている者。
   (イ)「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく知事の認定を受けた認定事業主に雇用されている者。
   (ウ)漁業協同組合の組合員又は組合員が経営する企業に従事している者。
  イ 家業を継承する者
   次のすべてに該当する者。
   (ア)当該補助金申請者の3親等以内の事業経営権を持つ者(親族経営者)が営む事業において、将来的な家業の継承を目的とした就業を行う者。
   (イ)就業先が中小企業者、中小企業者と同程度の従業員規模の特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、社会福祉法人、協同組合等及び保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者である学校法人又は宗教法人のいずれかに該当する者。
  ウ 伝統工芸職に従事する者
   経済産業省指定の伝統的工芸品及びその他市が認める伝統工芸品並びにそれらから発展した産業に従事する者。
  エ バス・タクシー乗務員として従事する者
   次のいずれかの要件に該当する者。
   (ア)道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「バス事業」)という。)の許可を受ける事業者が所有する車両を、バス事業における顧客の輸送のため運転する者で、当該事業者が正規雇用する者。
   (イ)道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける事業者(当該事業者のうち福祉輸送事業限定の許可のみを受ける場合は除く。)(「以下「タクシー事業」という。)が所有する車両を、タクシー事業における顧客の輸送のため運転する者で、当該事業者が正規雇用する者。
  オ 医師又は看護師として従事する者
  カ 介護職員として従事する者
   本市が指定する市内の介護サービス事業所に介護職員として勤務する者。
  キ 保育士として従事する者
   特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に保育士、幼稚園教諭、保育教諭の常勤職員、非常勤職員又は会計年度任用職員として就労している者。

6 世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)

次のすべての要件を満たすこと。
(1)申請者を含む世帯全員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む世帯全員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む世帯全員が本市において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
(4)申請者を含む世帯全員が移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。
(5)申請者を含む世帯全員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請手続き及び問合せ先

テレワーク移住及び関係人口移住の支援金の申請書については、必要書類を添付のうえ、企画政策課に提出してください。

【企画政策課】
Tel:084-928-1012
e-mail:kikaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

※広島県が開設するマッチングサイト(「ひろしまワークス」)で就職された方の移住支援金、福山市内で起業し、広島県による起業支援金の交付決定を受けた方の移住援金については、産業振興課(Tel:084-928-1040)へご連絡ください。

提出書類

【全員が提出する書類】
  (1) 福山市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  (2) 写真付き身分証明書の写し
  (3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
  (4) 世帯全員の住民票の写し
  (5) 住民票の除票の写しその他前述の「1 移住元に関する要件」を満たすことを確認できるもの
           (2人以上の世帯として申請する場合は、前述の「6 世帯に関する要件」も確認できるもの)
  (6) 就業先の就業証明書(様式第3号または様式第3号の2)

  【該当者のみ提出する書類】
○東京23区内に雇用保険の被保険者として通勤していた場合
  (7) 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等
    (在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

○東京23区内に法人経営者または個人事業主として通勤していた場合
  (8) 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等
    (在勤地及び在勤期間を確認できる書類)

○関係人口に関する要件を満たす方
  (9) 3親等以内の親族が市内に居住していることが分かる書類(戸籍(附表含む)または住民票)
  (10)市内の企業等に1年以上勤務していた企業等の就業証明書等
    (移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
​  (11)市内に通算で1年以上居住していたことが分かる書類(住民票)
​  (12)市内の大学等を卒業したことがわかる書類(卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類))
​  (13)地域の担い手確保に資する要件が分かる書類(別紙のとおり)

申請書等様式

移住支援金の返還

次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくことになります。
(1)偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 : 全額
(2)移住支援金の申請日から3年未満の間に福山市外に転出した場合 : 全額
(3)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に福山市外に転出した場合 : 半額

その他

本事業は、広島県と共同して実施しており、支援金の一部は国の「地方創生推進交付金」を活用しています。

▼広島県ホームページ:【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のお知らせ

福山市公式ホームページ

ひろしま移住サポートメディアHIROBIRO

備後圏域の魅力再発見サイト

  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る