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クリーニング所を開設するときは届出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新

福山市内でクリーニング所(一般または取次所)を開設する場合は、あらかじめ福山市保健所に開設届を提出し、その構造設備の確認を受ける必要があります。

クリーニング所開設の手続きは・・・

1.クリーニング所の開設を計画したら、まず、保健所へご相談ください。
2.施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに届出を行ってください。
3.検査手数料(1件につき16,000円)が必要です。
4.一般クリーニング所の場合は、水質汚濁防止法の手続きも必要になりますので、環境保全課に相談してください。
 なお、テトラクロロエチレン等や石油系溶剤を使用する場合、特別管理産業廃棄物の排出事業者に該当しますので、廃棄物対策課に、また、引火性溶剤を使用する場合、建築基準法において制限されている用途地域がありますので、建築指導課にそれぞれ相談してください。
PDFファイル クリーニング所を開設される方に 
PDFファイル 構造設備基準 
PDFファイル 衛生上必要な措置基準 

クリーニング所を開設されたあとは・・・

次の事項が生じた場合は、すみやかに届け出てください。
 ・営業者の住所、施設名、構造設備など開設届出事項に変更があった場合。
 ・クリーニング師の変更(雇用、解雇)があった場合。
 ・営業を廃止した場合。
 なお、営業者の変更、店舗の移動、大幅な構造設備の変更等の場合は、新規の開設の手続きが必要となるので、必ず事前に保健所へご相談ください

クリーニング所を承継したら・・・

相続や法人の合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出をしてください。
リンク(クリーニング所・コインランドリーに関する申請・届出書ダウンロード)クリーニング所・コインランドリーに関する申請・届出書ダウンロード

クリーニング師の免許に関することは・・・

クリーニング師免許に関する新規申請、再交付、訂正等の事務は保健所総務課が行っています。

クリーニング師研修・業務従事者講習に関することは・・・

クリーニング師またはクリーニング業に従事している方は、クリーニング業法の規定に基づき、次の研修または講習を受講しなければなりません。
1.クリーニング師研修
  クリーニング師は、3年に一度「クリーニング師研修」を受講してください。
2.クリーニング業務従事者
  営業者は、業務従事者の中から衛生管理を行う者を5名ごとに1名選定して、3年に一度「クリーニング業務従事者講習」を受講させてください。
<問い合わせ先>
   公益財団法人 広島県生活衛生営業指導センター
    〒730‐0856 広島市中区河原町1‐26 広島県環衛ビル
          Tel:082‐532‐1200
リンク((財)広島県生活衛生営業指導センター)(公財)広島県生活衛生営業指導センター

 

コインランドリーを開設するには・・・

1.コインランドリーの開設を計画したら、まず、保健所へご相談ください。
2.施設を開設する前にあらかじめ届出を行なってください。
PDFファイル コインランドリー構造設備基準等

コインランドリーを開設されたあとは・・・

次の事項が生じた場合は、すみやかに届出をしてください。
・営業者の住所、施設名、構造設備など開設届出事項に変更があった場合
・営業を廃止した場合
リンク(クリーニング所・コインランドリーに関する申請・届出書ダウンロード)クリーニング所・コインランドリーに関する申請・届出書ダウンロード

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