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クリーニング所を開設するときは届出が必要です
福山市内でクリーニング所(一般または取次所)を開設する場合は,あらかじめ福山市保健所に開設届を提出し,その構造設備の確認を受ける必要があります。
クリーニング所開設の手続きは・・・
1.クリーニング所の開設を計画したら,まず,保健所へご相談ください。
2.施設の確認検査を営業開始前に行いますので,おおむね営業開始予定日の10日程度前までに届出を行ってください。
3.検査手数料(1件につき16,000円)が必要です。
4.一般クリーニング所の場合は,水質汚濁防止法の手続きも必要になりますので,環境保全課に相談してください。
なお,テトラクロロエチレン等や石油系溶剤を使用する場合,特別管理産業廃棄物の排出事業者に該当しますので,廃棄物対策課に,また,引火性溶剤を使用する場合,建築基準法において制限されている用途地域がありますので,建築指導課にそれぞれ相談してください。
クリーニング所を開設される方に
構造設備基準
衛生上必要な措置基準
クリーニング所を開設されたあとは・・・
次の事項が生じた場合は,すみやかに届け出てください。
・営業者の住所,施設名,構造設備など開設届出事項に変更があった場合。
・クリーニング師の変更(雇用,解雇)があった場合。
・営業を廃止した場合。
なお,営業者の変更,店舗の移動,大幅な構造設備の変更等の場合は,新規の開設の手続きが必要となるので,必ず事前に保健所へご相談ください
クリーニング所を承継したら・・・
相続や法人の合併・分割により,営業者の地位を承継した場合は,遅滞なく届出をしてください。
クリーニング所・コインランドリーに関する申請・届出書ダウンロード
クリーニング師の免許に関することは・・・
クリーニング師免許に関する新規申請,再交付,訂正等の事務は保健所総務課が行っています。
クリーニング師研修・業務従事者講習に関することは・・・
クリーニング師またはクリーニング業に従事している方は,クリーニング業法の規定に基づき,次の研修または講習を受講しなければなりません。
1.クリーニング師研修
クリーニング師は,3年に一度「クリーニング師研修」を受講してください。
2.クリーニング業務従事者
営業者は,業務従事者の中から衛生管理を行う者を5名ごとに1名選定して,3年に一度「クリーニング業務従事者講習」を受講させてください。
<問い合わせ先>
公益財団法人 広島県生活衛生営業指導センター
〒730‐0856 広島市中区河原町1‐26 広島県環衛ビル
Tel:082‐532‐1200
(公財)広島県生活衛生営業指導センター
コインランドリーを開設するには・・・
1.コインランドリーの開設を計画したら,まず,保健所へご相談ください。
2.施設を開設する前にあらかじめ届出を行なってください。
コインランドリー構造設備基準等
コインランドリーを開設されたあとは・・・
次の事項が生じた場合は,すみやかに届出をしてください。
・営業者の住所,施設名,構造設備など開設届出事項に変更があった場合
・営業を廃止した場合
クリーニング所・コインランドリーに関する申請・届出書ダウンロード