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公衆浴場を営業するときは許可が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

 
福山市内で公衆浴場を営業しようとする場合は、あらかじめ福山市保健所に申請書を提出し、その構造設備の確認検査を受ける必要があります。

公衆浴場の営業の手続きは・・・

1.公衆浴場の営業を計画したら、まず、保健所へご相談ください。
2.施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。
3.検査手数料(1件につき22,000円)が必要です。
4.公衆浴場法以外の法令による手続きが必要な場合がありますので、事前に関係機関と協議してください。
 (関係法令:建築基準法、消防法、食品衛生法など)
PDFファイル 公衆浴場を始める方に [PDFファイル/170KB]
PDFファイル 配置及び施設の基準 [PDFファイル/150KB]
PDFファイル 遵守事項 [PDFファイル/125KB]

公衆浴場の営業を開始されたあとは・・・

次の事項が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。
・営業者の住所、施設名、構造設備など開設届出事項に変更があった場合
・営業を廃止または停止した場合。
なお、営業者の変更、施設の移転、大幅な構造設備の変更等の場合は、新規の営業の手続きが必要となるので、必ず事前に保健所へご相談ください。

公衆浴場の営業を承継したら・・・

相続や法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出をしてください。
リンク(公衆浴場に関する申請・届出書ダウンロード)公衆浴場に関する申請・届出書ダウンロード

レジオネラ症防止対策について・・・

レジオネラ症は、レジオネラ属菌に感染しておきる病気です。レジオネラ属菌は、土の中や河川など自然界に生息しているだけでなく、循環式浴槽などでも多く検出されます。
レジオネラ症の発生を未然に防止するため、入浴施設の適正な維持管理に努めてください。
リンク(レジオネラ対策のページ(厚生労働省))レジオネラ対策のページ(厚生労働省)

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