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特定建築物を使用するときは届出が必要です
福山市内で建築物を使用または利用する場合,「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」において,店舗,事務所,旅館,学校などの特定用途として,かつ一定の面積以上であるときは,「特定建築物」に該当し,福山市保健所に届出が必要です。
特定建築物の使用または利用するときは・・・
1.特定建築物の使用または利用を計画したら,事前に保健所へご相談ください。
2.特定建築物を使用または利用する方(特定建築物の所有者等)は,建築物環境衛生管理基準に適合するよう,施設の設計及び維持管理を行ってください。
3.特定建築物の所有者等は,使用または利用を開始した日から1ヶ月以内に届出をしてください。また,建築物を増改築等した結果,特定建築物に該当することになったときも届出をしてください。
特定建築物を使用または利用させる方に [PDFファイル/260KB]
届出事項が変更した場合,特定建築物に該当しなくなった場合は・・・
次の事項が生じた場合は,1ヶ月以内に届出をしてください。
・特定建築物の名称や所有者等の名前,住所,代表者名前や建築物環境衛生管理技術者などに変更があった場合
・構造設備などに変更があった場合
・特定建築物に該当しなくなった場合
特定建築物の維持管理は・・・
特定建築物を環境衛生上良好に維持管理するために,法により「建築物環境衛生管理基準」が定められ,これにしたがって特定建築物の所有者等は維持管理しなければなりません。この管理基準は,空気環境の調整,給排水の管理,清掃,ねずみ・昆虫等の防除等について定められています。
「建築物環境衛生管理基準」に基づき実施した事項について,毎年前期(4月~9月)及び後期(10月~翌年3月)に分けて各期修了月の翌月10日までに報告してください。
特定建築物の維持管理について [PDFファイル/217KB]
帳簿書類の管理・保存
施設・設備の図面類(建物の平面図,断面図,維持管理に関する設備の配置・系統図)を永久保存してください。また,空気環境の調整,給排水の管理,清掃,ねずみ・昆虫等の防除等,「建築物環境衛生管理基準」に基づき実施した事項について帳簿書類を作成し,5年間保存してください。
特定建築物に関する申請・届出書ダウンロード