本文
飲食店でのテイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(配達)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月9日更新
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,飲食店営業者から,テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(配達)についての相談が増えています。
テイクアウト(持ち帰り)等を行うために
- 客席のある飲食店において,客の注文を受けて調理した料理(弁当類を含む)を客が持ち帰ること(テイクアウト),調理後すぐに配達すること(デリバリー)については,別途許可は不要です。
- ただし,あらかじめ調理した弁当類(サンドイッチ,おにぎり等含む)を陳列販売したり,卸売を行う場合は飲食店営業3類の許可が必要ですので,注意してください。
- また,生鮮食品の食肉や魚介類の販売を行う場合や,菓子,麺類,そうざい等の製造販売(インターネット等を利用した通信販売を含む)を行う場合も,別途許可が必要です。
区分 | できる(○)/できない(×) |
---|---|
【店内飲食】 食事を客の注文を受けて調理し,店内の客席で飲食させること |
○ |
【テイクアウト,デリバリー】 飲食店で提供している食事を客の注文を受けて調理し,客が持ち帰ること(テイクアウト),調理後すぐに配達すること(デリバリー) |
○ |
注文の有無に関わらず,あらかじめ調理した食品を店内で陳列販売すること |
× ※当日中に消費されるようなそうざい(揚物,煮物など)を店頭で販売する場合に限り,可能です。 |
注文の有無に関わらず,あらかじめ調理した食品の卸売を行うこと | × |
なお,一覧表では判断できない場合は,福山市保健所 生活衛生課までご相談ください。
食中毒予防のために注意すること
テイクアウト等の場合,調理から喫食までの時間が長くなり,食中毒のリスクが高まります。
飲食店でテイクアウト等を行う場合は,次の点に注意しましょう。
○調理
- テイクアウト等に適したメニューを選定してください。(鮮魚介類などの生ものの提供は避けてください。)
- お店の規模や調理能力に見合った提供数にしてください。
- 作り置きはせず,注文を受けてから調理してください。
- 加熱が必要な食品(特に,卵や肉類)は,中心部まで十分加熱してください。
- 食品に直接素手で触れないよう,容器に入れる際には,清潔なはし等を使用して行うとともに,できるだけ使い捨て手袋を着用しましょう。
- 原材料の納品伝票,メニュー表,販売数量,販売先,販売時間等を記録し保管しましょう。
○持ち帰り,配達調理
- 持ち帰り,配達の際は,適切な温度管理を行ってください。(必要に応じて,保冷車,クーラーボックス,保冷剤等を使用してください。)
- 購入後は早めに食べるよう,受渡し時の声かけや容器にシールを貼るなどしてお客さんに伝えてください。