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福山市ふぐの処理等に関する条例ができました
ふぐ処理者の認定基準等の全国的な平準化に対応するため、「福山市ふぐの処理等に関する条例」が制定され、2022年(令和4年)4月1日からスタートしました。
福山市ふぐの処理等に関する条例 [PDFファイル/227KB]
福山市ふぐの処理等に関する条例施行規則 [PDFファイル/258KB]
なにが変わったの
ふぐ処理者の資格が免許制になりました。
新たにふぐ処理者になりたい方は
ふぐ処理者試験を受験し、これに合格した後、ふぐ処理者免許を申請する必要があります。
なお、調理師免許を取得している必要はありません。
また、他の自治体のフグ処理者免許証等(厚生労働省が示す認定基準を満たすものに限る)をお持ちの方の場合、ふぐ処理者試験が免除される場合がありますので、福山市保健所生活衛生課までお問い合わせください。
ふぐ処理者試験とは
福山市等が実施する試験で、学科試験(水産食品の衛生,ふぐに関する知識)と実技試験(ふぐの処理)があります。
広島県内で年に1回程度実施される予定です。詳しくは、福山市保健所生活衛生課までお問い合わせください。
ふぐ処理者試験に合格したら
福山市内の営業施設でふぐ処理を行われる方は免許申請手続きを行ってください。
提出書類
(1)ふぐ処理者免許申請書
(2)ふぐ処理者試験合格証書
(3)住民票の写し
(4)医師の診断書(次の事項を証するもの)
・必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができること。
・視力が十分であること。
・麻薬、あへん、大麻または覚醒剤の中毒者でないこと。
(5)レターパックプラス(後日、ふぐ処理者免許証を本人が窓口で受け取ることが困難な場合のみ必要)
提出書類の様式
ふぐ処理者免許申請書(Word版) [Wordファイル/49KB]
ふぐ処理者免許申請書(PDF版) [PDFファイル/116KB]
ふぐ処理者免許申請書(記入例) [PDFファイル/136KB]
※診断書は医療機関の様式を使用したものでも構いません。
申請手数料
3,700円 (窓口にて現金で納付してください)
申請方法
ふぐ処理者となれらる方ご本人が、提出書類に申請手数料を添えて次の窓口で申請してください。
申請窓口 : 福山市保健所 生活衛生課 (福山市三吉町南二丁目11番22号)
現在、フグ処理施設として営業している施設は
2022年(令和4年)4月1日時点でフグ処理施設として届出済の施設については、次のとおりです。
・福山市ふぐ処理者免許の所持者が従事している場合
現在お持ちの営業許可有効期限までは、新たに手続きをすることなく、引き続き、ふぐ処理を行うことができます。営業許可の更新申請時に、ふぐ処理施設の登録申請を行ってください。
・福山市ふぐ処理者免許の所持者が従事していない場合
2024年(令和6年)4月1日以降は、ふぐ処理を行うことができません。
新たにふぐ処理を行いたい施設は
ふぐ処理を行う施設を営もうとする方は、施設ごとに登録申請が必要です。ふぐ処理を行う方のふぐ処理者免許証(「福山市ふぐの処理等に関する条例」に基づくもの)の写しを添えて申請してください。
なお、2021年(令和3年)5月31日以前に飲食店営業や魚介類販売業等の営業許可を取得された施設については、営業許可の再申請もあわせて必要になります。
申請された施設については、書類審査及び施設検査を行い、基準を満たしていることを確認した後に、登録証が交付されます。
リーフレット
リーフレット 福山市ふぐの処理等に関する条例ができました [PDFファイル/80KB]
リーフレット 新規ふぐ処理施設を営もうとしている方へ [PDFファイル/96KB]
お問い合わせ先
〒720-8512 福山市三吉町南二丁目11番22号
福山市保健所生活衛生課 食品衛生担当
電話: 084-928-1165
メールアドレス: seikatsu-eisei@city.fukuyama.hiroshima.jp