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営業許可証または営業許可証明書を営業施設へ掲示してください

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月8日更新

福山市食品衛生法施行細則により,営業許可証または営業許可証明書を営業施設の見やすい場所に掲示することを規定しています。
自動販売機および移動販売車による営業を行う場合は,許可済証(ステッカー)を貼付してください。
個人営業者の場合は,住所および生年月日は明示しないこともできます。

営業許可証等の掲示について(Q&A) [PDFファイル/46KB]

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