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旅館業の営業者のみなさま 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新
新型コロナウイルス感染症は,2023年(令和5年)5月8日から,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが5類感染症に変更され,同日以降は旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものとなりますので御注意願います。
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