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理容所・美容所を開設するときは届出が必要です
福山市内で理容所・美容所を開設する場合は、あらかじめ福山市保健所に開設届を提出し、
その構造設備の確認を受ける必要があります。
理容所・美容所開設の手続きは・・・
1.理容所・美容所の開設を計画したら、まず、保健所へご相談ください。
2.施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに届出を行ってください。
3.検査手数料(1件につき16,000円)が必要です。
理容所・美容所を開設される方に
構造設備基準
衛生上必要な措置基準
理容所・美容所を開設されたあとは・・・
次の事項が生じた場合は、すみやかに届出をしてください。
・営業者の住所、施設名、構造設備など開設届出事項に変更があった場合。
・従業員に関する変更(雇用、解雇)があった場合。
・営業を廃止した場合。
なお、営業者の変更、店舗の移動、大幅な構造設備の変更等の場合は、新規の開設の手続きが必要となるので、必ず事前に保健所へご相談ください。
理容所・美容所を開設されたあとは
理容所・美容所を承継したら・・・
相続や法人の合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出をしてください。
理容所・美容所に関する申請・届出書ダウンロード
理容師・美容師の免許に関することは・・・
理容師・美容師免許及び管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証に関する新規申請、再交付、訂正等並びに理・美容師名簿の登録関係事務は、公益財団法人 理容師美容師試験研修センターが行っています。
管理理容師・管理美容師資格認定講習に関することは・・・
管理理容師・管理美容師講習に関する業務に関しては、公益財団法人 理容師美容師試験研修センター中国ブロック事務所が行っています。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター 事務所所在地・お問い合わせ先
出張理容・出張美容について…
出張理容・出張美容は、次の場合に限り、理容師が理容所以外の場所に、美容師が美容所以外の場所に出向いて業を行うことができます。
・疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合
・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
・社会福祉法に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して行う場合
・少年院、刑務所、拘置所等の施設に収容されている者に対して行う場合
・興行場に出演する者に対してその直前に行う場合
・災害救助法に規定する収容施設に避難している者に対して行う場合
・その他、知事がやむを得ないと認める場合
出張理容・出張美容の衛生を確保するため、厚生労働省により「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」が定められています。出張理容・出張美容を行う際には、理容所・美容所と同様に衛生の確保に努めてください。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領