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福山市 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準条例等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準条例等の制定について

 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)及び改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)により,無料低額宿泊所の規制強化等が図られることになり,無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)が2020年(令和2年)4月1日から施行されます。

 都道府県(指定都市または中核市)は,改正後の社会福祉法第68条の5の規定により,条例で基準を定めなければならないこととなっていることから,本市では国の基準省令を基本に,無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準条例及び施行規則を制定しました。

 条例等の施行日:2020年(令和2年)4月1日

 福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例等の本文

  福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例 [PDFファイル/322KB]

  福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 [PDFファイル/107KB]

 

1 条例の概要

​ 原則として国の基準省令を基本としていますが,一部分は本市の実情に合わせた基準にしています。

〈規定する基準等〉

 ・無料低額宿泊所の範囲,職員の配置基準,運営規程,設備に関する基準,利用者の処遇及び安全確保,利用定員 など

〈国基準と本市基準の相違点〉
基準の種類 国基準の概要 市基準の概要
一の居室の床面積 一の居室の床面積(収納設備を除く。)は,7.43平方メートル以上とすること。ただし,地域の事情によりこれにより難い場合にあっては,4.95平方メートル以上とすること。 一の居室の床面積(収納設備を除く。)は,7.43平方メートル以上とすること。

 

2 無料低額宿泊所とは

 無料低額宿泊所とは,社会福祉法第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち,その第8号にある「生計困難者のために,無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け,または宿泊所その他施設を利用させる事業」を行う施設のことを指します。

 

3 無料低額宿泊所の事業範囲

 無料低額宿泊所の事業範囲は,次の添付ファイルのとおりです。

  無料低額宿泊所の事業範囲 [Wordファイル/42KB]

 今後行う予定の事業が「無料低額宿泊所の事業範囲」に該当する場合は,福山市に届出が必要になります。届出前には『事前の相談・協議』が必要ですので,市の担当課へ相談等をしてください。

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