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福山市 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準条例等について
福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準条例等について
1 無料低額宿泊所とは
無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生計困難者のために、無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他施設を利用させる事業」を行う施設です。
2 背景
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)が2020年(令和2年)4月1日から施行され、無料低額宿泊所の規制強化等が図られました。
各都道府県、指定都市、中核市においては、改正後の社会福祉法第68条の5の規定に基づき、条例で基準を定めなければならないこととされており、本市では、国の基準省令を基本に、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準条例及び施行規則を制定しました。(条例の施行日:2020年(令和2年)4月1日)
3 条例の概要
〈福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例〉
〈規定する基準等〉
無料低額宿泊所の範囲、職員配置の基準、設備に関する基準、運営に関する基準、非常災害対策、利用定員などを規定しています。
原則として国の基準省令を基本としていますが、一部分は本市の実情に合わせた基準にしています。
基準の種類 | 国基準の概要 | 市基準の概要 |
---|---|---|
一の居室の床面積 | 一の居室の床面積(収納設備を除く。)は、7.43平方メートル以上とすること。ただし、地域の事情によりこれにより難い場合にあっては、4.95平方メートル以上とすること。 | 一の居室の床面積(収納設備を除く。)は、7.43平方メートル以上とすること。 |
4 無料低額宿泊所の事業範囲
無料低額宿泊所の事業範囲は、次の添付ファイルのとおりです。
福山市内で今後行う予定の事業が「無料低額宿泊所の事業範囲」に該当する場合は、福山市に届出が必要です。届出前には「事前の相談・協議」が必要ですので、市の担当課へ相談等をしてください。