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最高裁判決をふまえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
2013年(平成25年)から国が行った生活扶助基準改定については、2025年(令和7年)6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きに過誤・欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、当時の生活保護受給者の方に対し、追加給付を行う方針を決定したため、福山市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。
追加給付の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について))をご覧ください。
対象となる世帯
2013年(平成25年)8月から2018年(平成30)年9月の間、生活保護を受給したことがある世帯の方が対象となります(なお、受給期間が該当しても受給状況により対象とならない場合もあります。)。
上記のほか、2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
現在、生活保護を受給していない世帯も、上記の条件に該当する場合は対象となります。
ただし、お亡くなりになった方は支給の対象となりません。
お手続きについて
【現在、福山市で生活保護を受給中の世帯】
本市での生活保護受給期間についての追加給付は実施済みですので、申出の必要はありません。
【現在、福山市で生活保護を受給していない世帯】
生活保護を受給していた当時の世帯主などから申出をしていただく必要があります。
申出受付の期間は、2026年(令和8年)8月1日から2027年(令和9年)7月31日までです。
申出書の提出は、窓口または郵送で受け付けています。
【窓口での申出】福山市役所 生活福祉課
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必要書類 |
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書類 |
備考 |
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申出書年月日・現住所・氏名・電話・振込先口座のほか、当時の世帯構成等を記載してください。 |
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振込先口座の登録のために必要です。 |
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戸籍謄本(全部事項証明書)の写し |
・発行から3か月以内のものが必要です。 ・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、あわせて、当時の姓が記載された 戸籍謄本が必要です。 ・世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要です。 |
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本人確認書類の写し |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等のうち、いずれか1点 |
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預金通帳またはキャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のために必要です。 |
【郵送での申出】
送付先:〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 福山市役所 生活福祉課
申出の際には、次の必要書類をご準備ください。
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参考資料 |
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書類 |
備考 |
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申出書記載の際に参考にしてください。 |
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厚労省の周知用チラシです。 |
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福山市の案内文です。 |
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※提出資料の「戸籍謄本(全部事項証明書)の写し」には費用が必要(福山市の場合1通450円)となります。受給期間によっては、追加給付の額が下回る場合がありますことをご承知おきください。
※申出書類の送付をご希望の場合は、このページの連絡先欄の「✉お問い合わせはこちら」クリックし、氏名などの必須事項に併せてお問い合わせ内容欄に「追加給付 申出書希望」と入力してください。
【過去に福山市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯】
福山市以外の自治体での生活保護受給期間にかかる追加給付を受けるには、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要となりますので、該当する自治体へお問い合わせください。
追加給付に関するお問い合わせ先
追加給付の経緯や対応方針などの一般的な内容については、厚生労働省追加給付相談センターへお問い合わせください。
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厚生労働省追加給付相談センター |
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電話番号 |
0120-179-445 |
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受付時間 |
9時00分~17時00分 (土日祝日を除く) |
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ホームページ |
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