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法人による郵送請求について
お知らせ
2025年(令和7年)4月1日から、市民課業務関係の郵送請求を本庁市民課のみの受付に変更します。
郵送請求する際にはご注意ください。
郵送請求先はこちらをご覧ください。
法人が自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある(利害関係にある)ときは、法人から請求することができます。
請求の内容によって、必要書類等が異なります。(内容別に説明があります。)
1 住民票の写し、戸籍の附票の写し等の請求の場合
次の必要書類をそろえて郵送してください。(項目別に説明があります。)
※郵送による交付請求には、処理に日数がかかります。余裕を持って請求してください。
※ 内容に不備があるときや必要書類が足りないときは、交付できないことがあります。
※ 郵送された必要書類は、原則としてお返しできません。
【1】請求書
申請書ダウンロードにある所定の様式を利用するか、次の内容を記入してください。
請求書に必要な内容(すべて記入してください。)
● 法人の名称、代表者または支配人の名前及び主たる事務所の所在地
● 代表者印を押印
● 現に請求の任にあたっている人が代表者以外の場合は、担当者の名前
● 使用目的(具体的に記入してください。)
【2】本人確認書類等
● 現に請求の任にあたっている人が代表者の場合
(1)代表者等の資格を証する書面の写し
(2)本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのコピー)
● 現に請求の任にあたっている人が代表者以外の場合
(1)社員証の写しまたは代表者からの委任状
(2)本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのコピー)
【3】法人の事務所等の所在地が確認できる書類の写し
会社概要等、所在地の確認ができるもの
【4】その他、請求に必要なもの
請求の真実性を証明するもの(契約書の写し等)
【5】手数料
郵便定額小為替でお願いします。
【6】返信用封筒(返送料含む)
※ 私書箱への送付はできません。
2 戸籍謄本等の請求の場合
次の必要書類をそろえて郵送してください。(項目別に説明があります。)
※ 内容に不備があるときや必要書類が足りないときは、交付できないことがあります。
※ 必要書類のうち、代表者等の資格を証する書面等の原本還付を希望するときは、原本の他に、原本と相違ない旨
を記載し、署名または記名と押印をした謄本が必要です。なお、請求のためにのみ作成された委任状やその他の
書類については、原則としてお返しできません。
【1】請求書
申請書ダウンロードにある所定の様式を利用するか、次の内容を記入してください。
請求書に必要な内容(すべて記入してください。)
● 法人の名称、代表者または支配人の名前及び主たる事務所の所在地
● 代表者印を押印
● 現に請求の任にあたっている人が代表者以外の場合は、担当者の名前
● 使用目的(具体的に記入してください。)
【2】本人確認書類等
(1)現に請求の任にあたっている人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのコピー)
(2)現に請求の任にあたっている人が代表者以外の場合は、社員証の写しまたは代表者からの委任状
【3】代表者等の資格を証する書面
発行日から3か月を超えないもの
【4】法人の事務所等の所在地が確認できる書類の写し
会社概要等、所在地の確認ができるもの
【5】その他、請求に必要なもの
請求の真実性を証明するもの
・契約書の写し
・契約者死亡に係る相続人調査の場合、死亡が確認できる住民票(除票) 等
【6】手数料
郵便定額小為替でお願いします。
【7】返信用封筒(返送料含む)
※ 私書箱への送付はできません。
郵送請求先
〒720-8501
広島県福山市東桜町3番5号
福山市役所 市民課 郵送担当宛