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世帯合併・世帯分離・世帯主変更
世帯の状況に変更が生じたときなどは,届出が必要になります。
世帯変更があったとき
・住所の変更がなくても,世帯に次のような異動が生じたときは,届出が必要です。
(1)世帯を分けるとき(世帯分離)
(2)世帯を一緒にするとき(世帯合併)
(3)世帯間で異動があったとき(世帯変更)
(4)世帯主の変更があったとき(世帯主変更)
・世帯に変更のあった日から,14日以内に届出をしてください。
・3人以上の世帯で世帯主の方が亡くなられたときも手続きが必要です。
届出について
■住民異動届
窓口で異動届を記入してください。
■届出人
原則として,本人または世帯主です。
※代理人が届出をする場合は,委任状が必要です。
■本人確認書類
マイナンバーカード,運転免許証など顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です。
■届出窓口
・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・鞆支所
・内海支所・沼隈支所・芦田支所・加茂支所・新市支所・水呑分室・熊野分室・内浦分所・山野分所
■受付時間
土日・祝日を除く(月~金曜日)8時30分~17時15分
届出の注意点
・国民健康保険に加入している場合は,国民健康保険証を持ってきてください。
・介護保険該当者は,介護保険被保険者証,受給資格者証または受給資格証明書等を持ってきてください。
・本人確認書類を必ず持ってきてください。
・代理人が届出をする場合は,必ず委任状を持ってきてください。