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税額控除の種類
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が差引かれます。
配当控除
株式の配当などの所得があるときは、その金額に次の表の率を乗じた額が税額から差し引かれます。
区分 |
課税総所得金額等が 1,000万円以下の部分 |
課税総所得金額等が 1,000万円を超える部分 |
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市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当など | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託など | 外貨建証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
2009年(平成21年)から2025年(令和7年)12月31日までに入居した人について、一定の要件を満たせば、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を一定限度額まで個人住民税から控除します。
寄附金税額控除
前年中に寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)を税額から控除するものです。
- 都道府県、市区町村に対する寄附金 (ふるさと納税)
- 広島県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金のうち、総務大臣が承認したもの
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、福山市が条例で定めた、市内に事務所または事業所がある法人または団体(学校法人、社会福祉法人など)に対する寄附金
ただし、1に対する寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、基本控除額及び所得税軽減分を引いた額が対象となります。
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得の5%相当額(市民税5分の3、県民税5分の2)が所得割額から差引かれます。控除しきれなかった金額があるときは、税額に充当または還付されます。