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税額控除の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月22日更新

外国税額控除

外国で得た所得について,その国の所得税などを納めているときは,一定の方法により,その外国税額が差引かれます。 

配当控除

株式の配当などの所得があるときは,その金額に次の表の率を乗じた額が税額から差し引かれます。 

区分

課税総所得金額等が

1,000万円以下の部分

課税総所得金額等が

1,000万円を超える部分

市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

  

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

1999年(平成11年)から2006年(平成18年)までに入居した人で,税源移譲により所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除額を,一定限度額まで個人住民税から控除します。

また,2009年(平成21年)から2022年(令和4年)12月31日までに入居した人について,一定の要件を満たせば,所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を一定限度額まで個人住民税から控除します。

寄附金税額控除

前年中に寄附金を支出し,合計額が2千円を超える場合には,その超える金額の市民税は6%,県民税は4%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)を税額から控除するものです。

  1. 都道府県,市区町村に対する寄附金 (ふるさと納税)
  2. 広島県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金のうち,総務大臣が承認したもの
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち,福山市が条例で定めた,市内に事務所または事業所がある法人または団体(学校法人,社会福祉法人など)に対する寄附金  

  ただし,1に対する寄附金が2千円を超える場合は,その超える金額に,基本控除額及び所得税軽減分を引いた額が対象となります。

寄附金税額控除の説明についてはこちらをご覧下さい

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得の5%相当額(市民税5分の3,県民税5分の2)が所得割額から差引かれます。控除しきれなかった金額があるときは,税額に充当または還付されます。