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税額控除の種類
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月22日更新
外国税額控除
外国で得た所得について,その国の所得税などを納めているときは,一定の方法により,その外国税額が差引かれます。
配当控除
株式の配当などの所得があるときは,その金額に次の表の率を乗じた額が税額から差し引かれます。
区分 |
課税総所得金額等が 1,000万円以下の部分 |
課税総所得金額等が 1,000万円を超える部分 |
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市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
1999年(平成11年)から2006年(平成18年)までに入居した人で,税源移譲により所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除額を,一定限度額まで個人住民税から控除します。
また,2009年(平成21年)から2022年(令和4年)12月31日までに入居した人について,一定の要件を満たせば,所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を一定限度額まで個人住民税から控除します。
寄附金税額控除
前年中に寄附金を支出し,合計額が2千円を超える場合には,その超える金額の市民税は6%,県民税は4%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)を税額から控除するものです。
- 都道府県,市区町村に対する寄附金 (ふるさと納税)
- 広島県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金のうち,総務大臣が承認したもの
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち,福山市が条例で定めた,市内に事務所または事業所がある法人または団体(学校法人,社会福祉法人など)に対する寄附金
ただし,1に対する寄附金が2千円を超える場合は,その超える金額に,基本控除額及び所得税軽減分を引いた額が対象となります。
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得の5%相当額(市民税5分の3,県民税5分の2)が所得割額から差引かれます。控除しきれなかった金額があるときは,税額に充当または還付されます。