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税額控除の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が差引かれます。 

配当控除

株式の配当などの所得があるときは、その金額に次の表の率を乗じた額が税額から差し引かれます。 

区分

課税総所得金額等が

1,000万円以下の部分

課税総所得金額等が

1,000万円を超える部分

市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当など 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託など 外貨建証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

  

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

2009年(平成21年)から2025年(令和7年)12月31日までに入居した人について、一定の要件を満たせば、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を一定限度額まで個人住民税から控除します。

寄附金税額控除

前年中に寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)を税額から控除するものです。

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金 (ふるさと納税)
  2. 広島県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金のうち、総務大臣が承認したもの
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、福山市が条例で定めた、市内に事務所または事業所がある法人または団体(学校法人、社会福祉法人など)に対する寄附金  

  ただし、1に対する寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、基本控除額及び所得税軽減分を引いた額が対象となります。

寄附金税額控除の説明についてはこちらをご覧下さい

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得の5%相当額(市民税5分の3、県民税5分の2)が所得割額から差引かれます。控除しきれなかった金額があるときは、税額に充当または還付されます。