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寄附金税額控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月8日更新

寄附金税額控除の対象

  1 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2 広島県共同募金会・日本赤十字社支部のうち総務大臣が承認するものに対する寄附金
  3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち,福山市税条例で定めた,福山市内に事務所または事業所を有する法人または団体(学校法人,社会福祉法人など)に対する寄附金

リンク(寄附金税額控除の対象となる法人一覧はこちら)寄附金税額控除の対象となる法人一覧はこちら

ふるさと納税制度の一部改正について

地方税法等の一部を改正する法律の成立により,令和元年6月1日以降の寄附について総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象と指定しました。指定対象外の地方団体への寄附金については、ワンストップ特例が適用されず,住民税の控除額(特例分)が控除の対象外となり,所得税の控除額および住民税の控除額(基本分)のみが控除の対象となります。

 1   寄附金の募集を適正に実施する地方団体

 2 ((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

  ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること

  ・返礼品を地場産品とすること

寄附金税額控除の申告について

 寄附金税額控除の適用を受けるための市・県民税の申告については,市民税課(直通 084-928-1020)へお問い合わせください。申告の際には1月1日から12月31日までの1年間の寄附金の領収書を添付してください。

 なお,所得税の確定申告をする必要がある方は,市・県民税の申告をしていただく必要はありません。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告が不要な給与所得者や年金所得者がふるさと納税を行った場合の寄附金税額控除手続きの簡略化のため,確定申告を行わなくても寄附金税額控除が適用されるしくみ「ふるさと納税ワンストップ特例」が創設されました。

 対象は,2015年(平成27年)4月1日以後に行うふるさと納税で特例の適用には寄附を行う際に,各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出していだく必要があり,寄附先の自治体数が5団体以内であることが条件となります。

ワンストップ特例が適用される場合

「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受ける場合は,所得税からの控除は発生せず,寄附をした年の翌年に課税される市・県民税から減額という形で控除されます。

申請書を提出されている方でも,次に該当する方は適用対象外となります。

1 5団体を超える自治体へふるさと納税をした人

2 確定申告書,市・県民税申告書を提出した人

3 寄附した年分の確定申告義務がある人

4 申告特例申請書に記載の住所と,寄附した年分の1月1日の住所が異なる人のうち,1月10日までに,ふるさと納税先自治体に変更の届けを提出していない人

※確定申告書,または市・県民税申告書を提出される人で,寄附金控除を受ける場合は,申告書に寄附金控除をうけるすべての寄附金(ふるさと納税分も含む)を記載してください

寄附金税額控除額の計算

A 基本控除額

計算方法 市民税と県民税の割合

 (寄附金-2,000円)×10% 

※ここでいう寄附金とは次のいずれか低い方の金額です
  (1)上記寄附金税額控除の対象1,2,3に対する寄附金の合計額
  (2)総所得金額等の合計額の30%
※2,000円が適用下限額

市民税 6%
県民税 4%


B 特例控除額
  都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみ,次の計算で求めた特例控除額が加算されます。

計算方法

市民税と県民税の割合

 (ふるさと納税をした額-2,000円)×下表の割合(1)

※市・県民税の所得割額(調整控除後)の20%が上限となります。
ただし,2015年度(平成27年度)までは10%です。

市民税 5分の3
県民税 5分の2


C 申告特例控除額
  ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合,2016年度(平成28年度)から次の計算で求めた申告特例控除額が加算されます。

計算方法

市民税と県民税の割合

 B特例控除額÷下表の割合(1)×割合(2)

市民税 5分の3
県民税 5分の2

 

 

市・県民税の課税総所得金額※1から人的控除差調整額※2を控除した金額 割合(1) 割合(2)
0円以上195万円以下 84.895% 5.105%
195万円を超え330万円以下 79.79% 10.21%
330万円を超え695万円以下 69.58% 20.42%
695万円を超え900万円以下 66.517% 23.483%
900万円を超え1,800万円以下 56.307% 33.693%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90% なし       
0円未満(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に
定める割合

※ 2013年(平成25年)から2037年(令和19年)まで復興特別所得税が加算されることに伴い,所得税で寄附金控除の適用を受けた場合には,所得税額を課税標準とする復興特別所得税額分も軽減されることになります。そのため,ふるさと納税に係る市・県民税の寄附金税額控除については,復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
※1 利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,総合譲渡所得,一時所得,雑所得の各金額の合計額から,所得控除の合計額を控除した残りの額                                                ※2 市・県民税と所得税の人的控除(基礎控除,扶養控除等)の差額の合計額    人的控除額の差額一覧表はこちら

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