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寄附金税額控除について
寄附金税額控除の対象
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 広島県共同募金会・日本赤十字社支部のうち総務大臣が承認するものに対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、福山市税条例で定めた、福山市内に事務所または事業所を有する法人または団体(学校法人、社会福祉法人など)に対する寄附金
寄附金税額控除の申告について
寄附金税額控除の適用を受けるための市・県民税の申告については、市民税課(直通 084-928-1020)へお問い合わせください。申告の際には1月1日から12月31日までの1年間の寄附金の領収書を添付してください。
なお、所得税の確定申告をする必要がある方は、市・県民税の申告をしていただく必要はありません。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者や年金所得者が確定申告を行わなくても寄附金税額控除が適用される仕組みです。確定申告が不要な人のふるさと納税の寄附金税額控除手続き簡略化のために創設されました。ワンストップ特例制度の適用には各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出していただく必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、寄附をした翌年に課税される市・県民税から控除されます。
(例)福山市にワンストップ特例制度を用いてふるさと納税した場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度の無効について
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人が確定申告や市・県民税申告書を提出した場合、ワンストップ特例が無効になります。そのため、確定申告や市・県民税の申告をする場合は、必ずふるさと納税の寄付金控除をすべて含めて申告してください。また、無効になった場合は改めて確定申告等が必要となりますので、通知によりお知らせします。
ワンストップ特例が無効(不適用)になる人
- 5団体を超える自治体にワンストップ特例を申請した人
- 確定申告書又は市・県民税申告書を提出した人
- 寄附した年分の確定申告義務がある人
- ワンストップ特例申請書に記載の住所と、寄附した年分の1月1日の住所が異なる人のうち、1月10日までに、ふるさと納税先自治体に変更の届け出をしていない人
寄附金税額控除額の計算
A 基本控除額
| 計算方法 | 市民税と県民税の割合 |
|
(寄附金-2,000円)×10% ※ここでいう寄附金とは次のいずれか低い方の金額です |
市民税 6% 県民税 4% |
B 特例控除額
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみ、次の計算で求めた特例控除額が加算されます。
| 計算方法 |
市民税と県民税の割合 |
|
(ふるさと納税をした額-2,000円)×下表の割合(1) ※市・県民税の所得割額(調整控除後)の20%が上限となります。 |
市民税 5分の3 県民税 5分の2 |
C 申告特例控除額
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合、2016年度(平成28年度)から次の計算で求めた申告特例控除額が加算されます。
| 計算方法 |
市民税と県民税の割合 |
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B特例控除額÷下表の割合(1)×割合(2) |
市民税 5分の3 県民税 5分の2 |
| 市・県民税の課税総所得金額※1から人的控除差調整額※2を控除した金額 | 割合(1) | 割合(2) |
| 0円以上195万円以下 | 84.895% | 5.105% |
| 195万円を超え330万円以下 | 79.79% | 10.21% |
| 330万円を超え695万円以下 | 69.58% | 20.42% |
| 695万円を超え900万円以下 | 66.517% | 23.483% |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 56.307% | 33.693% |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 49.16% | |
| 4,000万円超 | 44.055% | |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90% | なし |
| 0円未満(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に |
※ 2013年(平成25年)から2037年(令和19年)まで復興特別所得税が加算されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額分も軽減されることになります。そのため、ふるさと納税に係る市・県民税の寄附金税額控除については、復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
※1 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合譲渡所得、一時所得、雑所得の各金額の合計額から、所得控除の合計額を控除した残りの額 ※2 市・県民税と所得税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)の差額の合計額 人的控除額の差額一覧表はこちら
関連リンク
更新履歴:11月13日 リンク先の国税庁の動画チャンネルに寄附金税額控除に関する動画が掲載されなくなったため、リンクを一部削除しました。
ふるさと納税制度の一部改正について
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降の寄附について総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象と指定しました。指定対象外の地方団体への寄附金については、ワンストップ特例が適用されず、住民税の控除額(特例分)が控除の対象外となり、所得税の控除額および住民税の控除額(基本分)のみが控除の対象となります。
- 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
- ((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
- 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
- 返礼品を地場産品とすること







