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減免の対象となる要件について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

減免の対象となる要件について

 減免の対象となる要件は、次の3つの要件すべてを満たす場合です。

  1. 障がいの内容が別表1「減免の対象となる範囲」の範囲内であること
  2. 納税義務者と運転者の関係性が、別表2「納税義務者・運転者の関係性の例」のいずれかの例に該当すること
  3. 使用の目的が「専ら(もっぱら)本人の通学、通院、通所、生業のために使用する」ものであること

  ※「専ら(もっぱら)」とは,本人(障がいのある方)のために車両を使用する割合として、運行計画書の1週間のうち、
   50%以上記載ができることをいいます。

 

<別表1「減免の対象となる範囲」>

 

 

区分

身体障がい者手帳

 

 

 

視覚障がい

1級~4級

聴覚障がい

2級及び3級

平衡機能障がい

3級

上肢不自由

1級~2級

下肢不自由

1級~6級

体幹不自由

1級~3級及び5級

乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能)

1級~2級

乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能)

1級~6級

心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能障がい

1級~3級

音声機能障がい
※言語機能及び咀嚼機能の喪失は対象外

3級

(喉頭摘出による音声機能障がいに限る)

療育手帳

マルA,A

精神障がい者保健福祉手帳

1級

戦傷病者手帳

 

 

視覚障がい

特別項症~第4項症

聴覚障がい

特別項症~第4項症

平衡機能障がい

特別項症~第4項症

上肢不自由

特別項症~第3項症

下肢不自由

特別項症~第6項症

第1款症~第3款症

体幹不自由

特別項症~第6項症

第1款症~第3款症

心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障がい

特別項症~第3項症

音声機能障がい

※言語機能及び咀嚼機能の喪失は対象外

特別項症~第2項症

(喉頭摘出による音声機能障がいに限る)

※複数か所障がいがある場合は、身体障がい者手帳に記載されている総合等級によります。
※軽自動車税種別割は、4月1日(賦課期日)時点の納税義務者に課税されるため、手帳も4月1日以前に交付を受けている
 ことが条件です。

 

<別表2「納税義務者・運転者の関係性の例」>

 

納税義務者

運 転 者

必要書類

本人(手帳所有者)

または家族

本人(手帳所有者)

または家族

申請書(様式2) 【記入例

・障がい者手帳等

・運転者の運転免許証

本人(手帳所有者)

または家族

または別居の親族(生計同一)

本人(手帳所有者)

または家族

または別居の親族(生計同一)

申請書(様式2) 【記入例

誓約書(様式4) 【記入例

・障がい者手帳等

・運転者の運転免許証

本人(手帳所有者)

または家族

別居の親族(生計別)

または常時介護者

申請書(様式2) 【記入例

誓約書(様式4) 【記入例

運行計画書(様式5) 【記入例

・障がい者手帳等

・運転者の運転免許証

別居の親族(生計別)

別居の親族(生計別)

常時介護者

常時介護者

※「常時介護者」とは、専ら(もっぱら)障がいのある方の通院などのために、継続して日常的に運転する人のことです。

 

申請方法等はこちら

 

 

 

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