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減免の対象となる要件について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

減免の対象となる要件について

 減免の対象となる要件は、次の3つの要件すべてを満たす場合です。

  1. 障がいの内容が別表1「減免の対象となる範囲」の範囲内であること
  2. 納税義務者と運転者の関係性が、別表2「納税義務者・運転者の関係性の例」のいずれかの例に該当すること
  3. 使用の目的が「専ら(もっぱら)本人の通学、通院、通所、生業のために使用する」ものであること

  ※「専ら(もっぱら)」とは、本人(障がいのある方)のために車両を使用する割合として、運行計画書の1週間のうち、
   50%以上記載ができることをいいます。

 

<別表1「減免の対象となる範囲」>

 

 

区分

身体障がい者手帳

 

 

 

視覚障がい

1級~4級

聴覚障がい

2級及び3級

平衡機能障がい

3級

上肢不自由

1級~2級

下肢不自由

1級~6級

体幹不自由

1級~3級及び5級

乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能)

1級~2級

乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能)

1級~6級

心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能障がい

1級~3級

音声機能障がい
※言語機能及び咀嚼機能の喪失は対象外

3級

(喉頭摘出による音声機能障がいに限る)

療育手帳

マルA,A

精神障がい者保健福祉手帳

1級

戦傷病者手帳

 

 

視覚障がい

特別項症~第4項症

聴覚障がい

特別項症~第4項症

平衡機能障がい

特別項症~第4項症

上肢不自由

特別項症~第3項症

下肢不自由

特別項症~第6項症

第1款症~第3款症

体幹不自由

特別項症~第6項症

第1款症~第3款症

心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障がい

特別項症~第3項症

音声機能障がい

※言語機能及び咀嚼機能の喪失は対象外

特別項症~第2項症

(喉頭摘出による音声機能障がいに限る)

※複数か所障がいがある場合は、身体障がい者手帳に記載されている総合等級によります。
※軽自動車税は、4月1日(賦課期日)時点の納税義務者に課税されるため、手帳も4月1日以前に交付を受けていることが条件です。

 

<別表2「納税義務者・運転者の関係性の例」>

 

例

納税義務者

運 転 者

必要書類

1

本人(手帳所有者)

または家族

本人(手帳所有者)

または家族

・申請書(様式2)

・障がい者手帳等

・運転者の運転免許証

2

本人(手帳所有者)

または家族

または別居の親族(生計同一)

本人(手帳所有者)

または家族

または別居の親族(生計同一)

・申請書(様式2)

・誓約書(様式4)

・障がい者手帳等

・運転者の運転免許証

3

本人(手帳所有者)

または家族

別居の親族(生計別)

または常時介護者

・申請書(様式2)

・誓約書(様式4)

・運行計画書(様式5)

・障がい者手帳等

・運転者の運転免許証

4

別居の親族(生計別)

別居の親族(生計別)

5

常時介護者

常時介護者

※「常時介護者」とは、専ら(もっぱら)障がいのある方の通院などのために、継続して日常的に運転する人のことです。

※申請書類はこちらからダウンロードできます。

※申請方法等はこちらをご確認ください。