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減免の対象となる要件について
減免の対象となる要件について
減免の対象となる要件は,次の3つの要件すべてを満たす場合です。
- 障がいの内容が別表1「減免の対象となる範囲」の範囲内であること
- 納税義務者と運転者の関係性が,別表2「納税義務者・運転者の関係性の例」のいずれかの例に該当すること
- 使用の目的が「専ら(もっぱら)本人の通学,通院,通所,生業のために使用する」ものであること
※「専ら(もっぱら)」とは,本人(障がいのある方)のために車両を使用する割合として,運行計画書の1週間のうち,
50%以上記載ができることをいいます。
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区分 |
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身体障がい者手帳 |
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視覚障がい |
1級~4級 |
聴覚障がい |
2級及び3級 |
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平衡機能障がい |
3級 |
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上肢不自由 |
1級~2級 |
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下肢不自由 |
1級~6級 |
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体幹不自由 |
1級~3級及び5級 |
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乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) |
1級~2級 |
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乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) |
1級~6級 |
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心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障がい |
1級~3級 |
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい |
1級~3級 |
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音声機能障がい |
3級 (喉頭摘出による音声機能障がいに限る) |
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療育手帳 |
マルA,A |
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精神障がい者保健福祉手帳 |
1級 |
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戦傷病者手帳 |
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視覚障がい |
特別項症~第4項症 |
聴覚障がい |
特別項症~第4項症 |
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平衡機能障がい |
特別項症~第4項症 |
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上肢不自由 |
特別項症~第3項症 |
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下肢不自由 |
特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
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体幹不自由 |
特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
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心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障がい |
特別項症~第3項症 |
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音声機能障がい ※言語機能及び咀嚼機能の喪失は対象外 |
特別項症~第2項症 (喉頭摘出による音声機能障がいに限る) |
※複数か所障がいがある場合は,身体障がい者手帳に記載されている総合等級によります。
※軽自動車税種別割は,4月1日(賦課期日)時点の納税義務者に課税されるため,手帳も4月1日以前に交付を受けている
ことが条件です。
例 |
納税義務者 |
運 転 者 |
必要書類 |
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1 |
本人(手帳所有者) または家族 |
本人(手帳所有者) または家族 |
・障がい者手帳等 ・運転者の運転免許証 |
2 |
本人(手帳所有者) または家族 または別居の親族(生計同一) |
本人(手帳所有者) または家族 または別居の親族(生計同一) |
・障がい者手帳等 ・運転者の運転免許証 |
3 |
本人(手帳所有者) または家族 |
別居の親族(生計別) または常時介護者 |
・運行計画書(様式5) 【記入例】 ・障がい者手帳等 ・運転者の運転免許証 |
4 |
別居の親族(生計別) |
別居の親族(生計別) |
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5 |
常時介護者 |
常時介護者 |
※「常時介護者」とは,専ら(もっぱら)障がいのある方の通院などのために,継続して日常的に運転する人のことです。