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障がいのある方の減免について
障がいのある方の減免について
一定の要件に該当する軽自動車等について,申請により軽自動車税種別割を減免する制度があります。
【減免申請に当たっての注意事項】
・要件を満たしていない場合,申請いただいても減免できないことがあります。
・手帳所有者1人につき車両1台の減免が可能です。手帳を複数冊所有されている場合でも,
自動車税種別割と軽自動車税種別割の両方について減免を申請することはできません。
・減免申請された場合でも納税通知書が届きますが,減免が決定されれば納付の必要はありません。
・すでに納税通知書で納付された方や口座振替済みの方は,減免決定後に還付します。
※還付対象者へは福山市から通知を送付しますので,通知に基づいて手続をお願いします。
新規申請
★申請前に次のページを必ずご確認ください。
窓口で申請する場合
(1)必要なもの
・手帳(身体障がい者手帳など)
・減免を受けようとする軽自動車等を運転される方の運転免許証(写し可)
(2)手続場所
・市民税課(東棟2階)
・松永市民サービス課(西部市民センター)
・北部市民サービス課(北部市民センター)
・東部市民サービス課(東部市民センター)
・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
・新市支所
・沼隈支所
郵送で申請する場合
(1)必要なもの
・軽自動車税種別割減免申請書(様式2)
・手帳(身体障がい者手帳など)の全ページの写し
・減免を受けようとする軽自動車等を運転される方の運転免許証の写し
・誓約書(様式4)※該当者のみ
・運行計画書(様式5)※該当者のみ
(2)郵送先
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛
継続申請
最初に減免が決定されたときと状況が変わらない場合には,前年度に引き続き継続して減免申請することができます。
毎年2月上旬に「軽自動車税種別割減免申請事項に係る現況報告書」を送付しますので,必要事項を記入のうえ
提出期限までに返送してください。
※変更がある場合は,新規申請と同様の手続が必要です。「1 新規申請」のとおり申請してください。