ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 市民税課 > 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

本文

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月22日更新

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて,チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に,その金額分を寄附とみなして,寄附金税額控除を受けることができます。

※払戻しを受けた場合であっても,改めて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には,この寄附金税額控除の対象になります。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは,以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)1月31日までに日本国内で開催,または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

3.上記1,及び2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント

手続の流れ

1.主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請

2.文化庁またはスポーツ庁が

  主催者に指定行事証明書を交付

  指定したイベント名等を公表

3.主催者がチケットの払戻請求権を放棄した方に

  指定行事証明書のコピー

  払戻請求権放棄証明書 

  を交付

4.翌年3月15日までに確定申告を行う(指定行事証明書のコピー・払戻請求権放棄証明書を申告書に添付する)

控除対象上限額

合計額が20万円

なお,ほかの寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化について

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置の概要

 消費税率の引き上げに伴う対応として,住宅ローンを借りて新築した住宅等に2020年(令和2年)12月末までに居住開始した場合,住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されています。

今回,新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として,2020年(令和2年)12月末までに居住開始ができなかった場合でも,次に掲げる要件を満たす場合は,住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されるよう改正されました。

適用の要件

 以下の両方の要件を満たした上で2021年(令和3年)12月31日までに入居すれば,特例措置の対象となります。

 1.一定の期日までに契約が行われていること。
   ・ 注文住宅を新築する場合:2020年(令和2年)​9月末
   ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合,増改築等をする場合:2020年(令和2年)​年11月末


 2.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって,​注文住宅,​分譲住宅,​
   既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

 

既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件の緩和について

 既存住宅を取得後に行った増改築工事等が,​新型コロナウイルス感染症の影響により,​取得の日から6か月以内の入居期限に遅れた場合でも,以下の要件のいずれにも該当する場合は,入居期限が「増改築等完了の日から6か月以内」となります。
 1.以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
  ア.既存住宅取得の日から5か月後まで
     ※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません
  イ.関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月後まで
     ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません
 2.取得した既存住宅に行った増改築等について,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため  
  の措置の影響によって,増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

必要な添付書類など,詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。