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個人市民税の納税義務者と税額の計算方法・税率等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新

個人市民税の納税義務者

※福山市に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

納税義務者 納める税
均等割 所得割
福山市に住所がある人
福山市に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷がある人

市・県民税がかからない人

1.所得割も均等割もかからない人

(1)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)1月1日現在、障がいのある人、未成年者、ひとり親または寡婦に該当する人で前年の合計所得金額が135万円以下の人

(3)前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

{(本人+扶養人数)× 35万円+10万円+21万円 }

※同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は、21万円の加算はありません。

2.所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人

{(本人+扶養人数)× 35万円+10万円+32万円 }

※同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は、32万円の加算はありません。

 

※合計所得金額・・・純損失、雑損失、居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額等の合計金額

※総所得金額等・・・損益通算規定及び純損失、居住用財産の譲渡損失の控除規定を適用した後の所得金額

税額の計算と税率について

均等割額、所得割額、森林環境税額を加えたものが年税額として課税されます。

均等割

均等の額を納めていただく税額です。福山市では4,500円です。(市民税3,000円・県民税1,500円)

※県民税均等割には「ひろしまの森づくり県民税」500円が含まれています。
 

所得割

所得金額に応じて納めていただく税額です。

所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額

※所得金額・・・前年中の収入金額(給与・年金・その他の収入)-必要経費(その収入を得るために支出した金額、給与所得控除額、年金の所得控除額)

※税額控除額・・・税額調整額、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除

所得割の税率

所得割の税率は、課税標準額にかかわらず一律市民税6%、県民税4%です。

分離課税所得については異なる税率で計算されます。詳しくはこちら

森林環境税

森林環境税は、森林保護に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。2024年度から国内に住所を有する個人に対して、市・県民税均等割と併せて一人年額1,000円が課されます。

福山市に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷がある人には森林環境税は課税されません。

森林環境税について詳しくはこちら