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個人市民税の納税義務者と税額の計算方法・税率等について
個人市民税の納税義務者
納税義務者 | 納める税 | |
均等割 | 所得割 | |
福山市に住所がある人 | ○ | ○ |
福山市に住所はないが,事務所や事業所または家屋敷がある人 | ○ | - |
市民税がかからない人
1.所得割も均等割もかからない人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障がいのある人,未成年者,ひとり親または寡婦に該当する人で前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
{(本人+扶養人数)× 35万円+10万円+21万円 }
※同一生計配偶者,扶養親族がいない場合は,21万円の加算はありません。
2.所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が,次の算式で求めた額以下の人
{(本人+扶養人数)× 35万円+10万円+32万円 }
※同一生計配偶者,扶養親族がいない場合は,32万円の加算はありません。
※合計所得金額・・・純損失,雑損失,居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額等の合計金額
※総所得金額等・・・損益通算規定及び純損失,居住用財産の譲渡損失の控除規定を適用した後の所得金額
税額の計算と税率について
均等割
均等の額を納めていただく税額です。福山市では5,500円です。(市民税3,500円・県民税2,000円)
※県民税均等割には「ひろしまの森づくり県民税」500円が含まれています。
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い,2014年度から2023年度の10年間,市民税と県民税の均等割についてそれぞれ500円が含まれています。
所得割
所得金額に応じて納めていただく税額です。
所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額
※所得金額・・・前年中の収入金額(給与・年金・その他の収入)-必要経費(その収入を得るために支出した金額,給与所得控除額,年金の所得控除額)
※税額控除額・・・税額調整額,配当控除,住宅借入金等特別税額控除,寄附金税額控除,外国税額控除,配当割額・株式等譲渡所得割額控除
所得割の税率
所得割の税率は,課税標準額にかかわらず一律市民税6%,県民税4%です。