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個人市民税の課税の特例

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新

土地建物の譲渡所得の特例

土地や建物を売ったときは、給与所得などの所得と分離して計算を行います。

課税譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

<長期譲渡所得>

 
・・・譲渡した年の1月1日における所有期間が 5年を超える 土地建物の譲渡所得

<短期譲渡所得>

 
・・・譲渡した年の1月1日における所有期間が 5年以下 の土地建物の譲渡所得

長期譲渡所得の税額の計算

課税長期譲渡所得金額 税額計算 税率
市民税 県民税
一般 課税長期譲渡所得金額×税率 3.0% 2.0%

優良住宅等に係る長期譲渡所得

2,000万円
以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率 2.4% 1.6%
2,000万円超
の場合
市民税48万円(県民税32万円)+(課税譲渡所得金額-2,000万円)×税率 3.0% 2.0%
収用等により代替資産を取得した場合の特別控除を適用した場合は、この軽減税率の適用はありません。
居住用財産に係る長期譲渡所得 6,000万円
以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率 2.4% 1.6%
6,000万円超
の場合
市民税144万円(県民税96万円)+(課税譲渡所得金額-6,000万円)×税率 3.0% 2.0%

短期譲渡所得の税額の計算

 税額=課税短期譲渡所得金額×税率(次表)
課税短期譲渡所得金額税率
市民税県民税
一般5.4%3.6%
国または地方公共団体等に対する
短期譲渡所得
3.0%2.0%

土地建物等の譲渡所得特別控除額

譲渡の内容 特別控除額
収用等による譲渡 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
(※)
特定土地区画整理事業等の譲渡 2,000万円
特定住宅造成事業等の譲渡 1,500万円
2009年(平成21年)及び2010年(平成22年)取得した土地等の長期譲渡 1,000万円
農地保有の合理化等による譲渡 800万円

※2016年(平成28年)税制改正により、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設されました(適用期間は2016(平成28年)4月1日~2023年(令和5年)12月31日)。詳しくはこちら(国税庁ホームページへリンクします)

株式等に係る譲渡所得の特例

株式を譲渡したときは、給与所得などの所得と分離して計算を行います。

株式等譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用+借入金利子等)

 税額=株式譲渡所得金額×税率(次表)

  税率
市民税 県民税
上場株式等に係る譲渡所得等 3.0% 2.0%
一般株式等に係る譲渡所得等 3.0% 2.0%

上場株式等に係る配当所得について

 配当所得については、原則として総合課税の対象とされていますが、上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択することができます。申告分離課税を選択した場合、同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算ができます。
 また、源泉徴収選択口座を活用している場合、申告をしない選択もできます。

上場株式等の所得に係る課税方式の選択

 2023年度までは、上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができましたが、2024年度からは所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。詳細は以下のリンクから確認してください。

課税方式の選択について詳しくはこちら

先物取引に係る雑所得等について

 先物取引に係る雑所得等がある場合は、給与所得などの所得と分離して計算を行います。

先物取引に係る雑所得等の金額={(差金等決済に係る利益または損失の額+その他収入)または(譲渡収入+その他収入)}-{(手数料等+その他経費)または(手数料等+譲渡収入に係る取得費+その他経費)}

 税額=先物取引に係る雑所得等の金額×5%(市民税:3%,県民税2%)