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所得控除の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新

 所得控除とは、納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差引くものです。

控除の種類

控除等の内容

控除額

雑損控除 前年中に災害・盗難・横領などにより資産に損害を受けた場合 次のいずれかの多い金額
(1)損失額-保険金等の補てん-総所得金額等の合計額の10%
(2)災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

本人や生計を一にする親族のために前年中に医療費を支払った場合 (支払った医療費-保険等により補てんされる額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額)             ※限度額200万円

セルフメディケーション税制

(医療費控除の特例)

前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組みを行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を支払った場合

※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳しい内容についてはこちら

(支払ったスイッチOTC医薬品の総額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
限度額88,000円

(注意)
従来の医療費控除との選択適用となります。

社会保険料控除

国民健康保険税や国民年金保険料などを支払った場合 支払った保険料の額

生命保険料控除

本人や配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約や個人年金保険契約や介護医療保険契約の保険料を支払った場合 ※別表1

地震保険料控除

本人や同一生計の配偶者、その他の親族の有する家屋で居住用に供するものや、生活用動産に一定の地震保険料を支払った場合 ※別表2

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金または心身障害者扶養共済の掛金や確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金などを支払った場合

支払った保険料の額
障がい者控除 身体障がい者手帳、療育手帳などを持っている人 特別障がい者→30万円
同居の場合は、23万円加算
上記以外→26万円

ひとり親控除

(男女問わず)

未婚・配偶者と死別・離婚後再婚していない人や配偶者が生死不明などの人で、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する人

※所得要件:合計所得金額が500万円以下の人

30万円

寡婦控除

(女性)

(1)夫と死別後再婚していない人や夫が生死不明などの人

(2)夫と死別・離婚後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、子以外の扶養親族を有する人

※所得要件:合計所得金額が500万円以下の人

26万円

勤労学生控除

納税義務者本人の合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の学生または生徒 26万円
配偶者控除

合計所得金額1,000万円以下の納税義務者と生計を一にし、かつ合計所得金額が48万円以下である配偶者

 一般:70歳未満

 老人:70歳以上

※別表3

(納税義務者の合計所得金額900万円超から逓減)

配偶者特別控除

合計所得金額1,000万円以下の納税義務者と生計を一にし、かつ合計所得金額が48万円超133万円以下である配偶者

※別表3

(納税義務者の合計所得金額900万円超から逓減)

扶養控除 合計所得金額が48万円以下で納税義務者と生計を一にする親族 ※別表4

基礎控除

合計所得金額2,400万円以下の人

43万円

合計所得金額2,400万円超2,450万円以下の人

29万円

合計所得金額2,450万円超2,500万円以下の人

15万円

合計所得金額2,500万円超の人

適用なし

※障がい者控除~扶養控除については、前年の12月31日現在の状況で判断します。 

別表1 <生命保険料控除>

(1)旧契約{2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除}

 生命保険料、個人年金保険料の区分ごとに次のとおり計算します。

支払った保険料

控除額

15,000円以下 支払った保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下 支払った保険料×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払った保険料×1/4+17,500円
70,000円を超える額 35,000円

(2)新契約{2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除}

 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の区分ごとに次のとおり計算します。

支払った保険料

控除額

12,000円以下

支払った保険料の全額

12,000円を超え32,000円以下

支払った保険料×1/2+6,000円

32,000円を超え56,000円以下

支払った保険料×1/4+14,000円                                       

56,000円を超える額

28,000円                                              

 (1)+(2)=控除額の合計(適用限度額:70,000円)となります。

一般生命保険料控除または個人年金保険料控除について、旧契約と新契約どちらも控除の適用を受ける場合は、28,000円が限度となります。

ただし、旧契約に係る控除額が28,000円を超える場合は、旧契約に係る控除額(上限35,000円)を適用します。

別表2<地震保険料控除>

区分

支払った保険料

控除額

短期損害保険料 控除の対象となりません
地震保険料 50,000円以下 支払った保険料×1/2
50,000円を超える額 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円を超え15,000円以下 支払った保険料×1/2+2,500円
15,000円を超える額 10,000円

地震保険料と旧長期損害保険料の両方あるときは、それぞれ計算した後、合計します。※限度額25,000円

一つの契約の中に地震保険と旧長期損害保険とが含まれている場合は、地震保険料控除か旧長期損害保険料控除のいずれか一方を選択することになります。

旧長期損害保険料とは、2006年(平成18年)12月31日までに締結した長期損害保険契約にかかる保険料のことです。

別表3 <配偶者特別控除>
 

配偶者の合計所得金額

【(参考)給与の収入金額】

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除

(1)70歳未満

 (控除対象配偶者)

 

48万円以下

33万円

22万円

11万円

適用なし

(※)

(2)70歳以上

(老人控除対象配偶者)

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

48万円超 100万円以下

【1,030,001円~1,550,000円】

33万円

 22万円

11万円

適用なし

100万円超 105万円以下

【1,550,001円~1,600,000円】

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

【1,600,001円~1,667,999円】

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

【1,668,000円~1,751,999円】

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

【1,752,000円~1,831,999円】

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

【1,832,000円~1,903,999円】

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

【1,904,000円~1,971,999円】

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下【1,972,000円~2,015,999円】

3万円

2万円

1万円

133万円超

【2,016,000円~】

適用なし

※納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合も、納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者は同一生計配偶者として扶養親族等の人数に含まれます。住民税の非課税判定や、配偶者の均等割軽減、配偶者が障がい者手帳をお持ちの場合には障がい者控除の適用はできます。

別表4 <扶養控除>

種類

控除額

備考

一般

33万円

16歳~18歳,23歳以上

特定

45万円

19歳~22歳

老人

38万円

70歳以上

同居老親等

45万円

70歳以上の同居の父母など

 

※16歳未満の扶養親族については控除対象外ですが、市・県民税の非課税判定における扶養人数に含めます。

※年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除等の適用対象となります。

 

(1) 留学により非居住者となった人

(2) 障がい者

(3) 扶養控除を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人