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調整控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

 税源移譲による個人の負担増を調整するため,所得税と住民税の人的控除額(基礎控除や扶養控除など)の差に応じて,市・県民税の所得割額から差引かれます。

調整控除額の計算方法

合計課税所得金額(※)

調整控除額

200万円以下

➀と➁のいずれか少ない額の5%(市民税3%,県民税2%)

 ➀ 人的控除額の差の合計額

 ➁ 市・県民税の合計課税所得金額

200万円超

➀-➁(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%,県民税2%)

 ➀ 人的控除額の差の合計額

 ➁ 市・県民税の合計課税所得金額-200万円

2,500万円超

適用されません

※合計課税所得金額…総所得金額,山林所得金額および退職所得金額に係る課税所得金額の合計額。

        リンク(市県民税と所得税の人的控除の差額一覧表についてはこちら)市県民税と所得税の人的控除の差額一覧表についてはこちら