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調整控除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月4日更新
税源移譲による個人の負担増を調整するため,所得税と住民税の人的控除(基礎控除や扶養控除等)の差に応じて次の式で求められた金額が,住民税の所得割額から差引かれます。
調整控除額の計算方法
1.住民税の合計課税所得金額(総所得金額,山林所得金額及び退職所得金額にかかる課税所得金額の合計額)が200万円以下の人
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(市民税3%,県民税2%)
(1)人的控除額の差の合計額
(2)住民税の合計課税所得金額
2.住民税の合計課税所得金額が200万円超2,500万円以下の人
{上記(1)-(上記(2)-200万円)}の5%(市民税3%,県民税2%)
ただし,この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
3.住民税の合計課税所得金額が2,500万円超の人
調整控除は適用されません。