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2024年度(令和6年度)個人住民税の特別税額控除(定額減税)について
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
全国で定額減税に便乗した詐欺電話やメール・SMSが確認されています。
定額減税については国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)お聞きすることや、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。
別添の定額減税詐欺注意リーフレットをご覧いただき、十分にご注意いただきますようお願いいたします。
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するためデフレ脱却のための一時的な措置として、2024年度(令和6年度)課税に対し、個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることとなりました。
※所得税の定額減税等に関する情報は下のリンクよりご確認ください。
対象者
2024年度(令和6年度)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)
※納税者本人が非課税や均等割のみ課税される場合は対象となりません。
算出方法
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、2024年度(令和6年度)の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については2025年度(令和7年度)の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
※控除対象配偶者又は扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
実施方法
定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※ 定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
2024年(令和6年)6月に支払われる給与からは特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月までの11回に分けて徴収します。
※ 定額減税の対象とならない方は従来どおり2024(令和6年)6月から2025(令和7年)5月までの12回に分けて徴収します。
【減税のイメージ】
納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)
2024年(令和6年度)の個人住民税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
【減税のイメージ】
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
2024年(令和6年)10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
【減税のイメージ】
参考事項
次の算定の基礎となる2024年度(令和6年度)の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(2025年(令和7年)4月、6月、8月)