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福山市定額減税補足給付金(調整給付)について
お知らせ
2024年(令和6年)7月29日に、対象の方へ支給確認書を送付しています。
提出期限は2024年(令和6年)10月31日(木曜日)(消印有効)となっています。
お早めにお手続きをお願いします。
※ 振込口座の変更、提出書類の不備等で補正の依頼をしている方も期限までにご返送がされない場合は支給は受けられません。
※ 本人確認書類の写し(コピー)、口座の確認書類(通帳等の写し(コピー))等の必要書類の添付忘れが多数発生しています。提出前に必ずご確認ください。
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、2024年(令和6年)分推計所得税・2024年度(令和6年度)分個人住民税から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の「定額減税」が行われます。
定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」(調整給付金)として支給します。
対象となる方
2024年(令和6年)1月1日時点に福山市内に在住しており、納税者及び配偶者を含めた扶養親族の数から算定される定額減税可能額が、2024年(令和6年)に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の2024年(令和6年)分所得税額または2024年度(令和6年度)分個人住民税所得割額を上回る方。
※ 2023年(令和5年)中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※ 所得税額(推計)(減税前)および住民税所得割額(減税前)のいずれもが0円の場合は調整給付の対象となりません。
支給額
1 + 2 の合計額(合計額を1万円単位で切り上げます)
- 所得税分定額減税可能額 - 2024年(令和6年)分推計所得税額*(<0の場合は0)
- 住民税所得割分定額減税可能額 - 2024年度(令和6年度)分住民税所得割額(<0の場合は0)
※ 市が把握している2023年(令和5年)分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。あくまで推計値を使用するため、確定申告書や源泉徴収票の2023年(令和5年)分所得税額と一致しない場合があります。2024年(令和6年)分所得税額が確定し、当初給付額に不足がある場合は、2025年(令和7年)以降に追加支給する予定です。
定額減税可能額
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数*
住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数*
※ 減税対象人数は、納税者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)のうち、国外居住者を除いた人数です。
給付時期
8月中旬以降順次
手続きについて
給付対象の方へ7月下旬に文書を発送しました。
公金受取口座を登録している場合
原則手続きは不要です。
7月22日に「支給のお知らせ」を送付し、登録されている公金受取口座へ8月13日に支給しました。
公金受取口座を登録していない場合
手続きが必要です。
7月29日に「支給確認書」を送付しました。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類の写し(コピー)、口座の確認書類(通帳の写し(コピー))等を添付して、福山市に郵送してください。
※ 期限までに郵送がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
● オンライン手続きについて
7月29日の「支給確認書」送付以後から、オンライン手続きが可能です。
口座情報を公金受取口座としてマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、国が提供する給付支援サービスからオンライン手続きすると、給付金の提出書類への口座情報の記載や通帳の写し等の添付書類が不要になります。
あらかじめ準備するもの
- マイナンバーカード
- マイナポータルアプリ(iOS/Android)
- 公金受取口座(登録のあと、翌営業日以降に情報が反映されます。)
給付支援サービスでのオンライン手続き方法についての詳細は次のページをご覧ください。
- 住民の操作方法|給付支援サービス(デジタル庁)
マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は次のページをご覧ください。
- 公金受取口座登録制度について(デジタル庁)
代理人による手続きについて(郵送手続きのみ)
本人による手続きが困難な場合は、代理人による確認・請求及び受給ができます。
代理人として手続きができる方
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で福山市長が特に認める者
代理人手続きには、委任事項を記入した「支給確認書」と、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類等の写し(コピー)が必要です。
成年後見人が手続きする場合
本人の代理人として成年後見人が手続きする場合は、次の書類のうち、どちらか1点の写し(コピー)の添付が必要です。
- 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書
- 家庭裁判所の後見開始の審判書謄本
保佐人または補助人が手続きする場合
本人の代理人として保佐人または補助人が手続きする場合は、次の2点の書類の写し(コピー)の添付が必要です。
1.保佐人・補助人が確認できる書類
- 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書
- 家庭裁判所の保佐・補助開始の審判書謄本
2.代理権目録の写し
- 公的給付の受領に関する代理権が付与されていること
提出期限
2024年(令和6年)10月31日(木曜日)(消印有効)
※ 期限までに確認書の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。
給付金の課税上等の取扱いについて
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、この給付金は、差押え、課税の対象とはなりません。
よくある質問
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
今回の定額減税や給付金について、ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)から電子メールやショートメッセージをお送りすることはありません。また、不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
都道府県・市区町村や国(の職員)などが次のことをお願いすることはありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 電話や訪問により、銀行口座の暗証番号をお伺いすること。
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。
お問合せ先
福山市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号
050-2017-3225
受付時間
8時30分~17時15分
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。