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福山市定額減税補足給付金(不足額給付)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月10日更新

お知らせ

  •  現時点で、不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。
  •  詳細が決まり次第、ホームページや広報「ふくやま」でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
  • ​ 以下は、2024年(令和6年)12月17日時点での情報です。今後、国からの通達等により変更となる可能性があります。

概要

 昨年、2024年(令和6年)分推計所得税額を用いて、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「定額減税補足給付金(調整給付金)」事業を実施いたしました。

 2024年(令和6年)分所得税額等が確定した後に、昨年実施した調整給付金の給付額に不足が生じた方等へ、不足分を給付する「調整給付金(不足額給付)」事業を実施予定です。

 2025年度(令和7年度)個人住民税が福山市で決定される方(原則として、2025年(令和7年)1月1日に福山市に住民登録がある方)で、次のパターンのどちらかに該当する方が対象となります。

不足額給付(1)

 当初調整給付の算定に際し、2023年(令和5年)所得等を基にした推計額(2024年(令和6年)分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、2024年(令和6年)分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象となりうる方の例

  •  2023年(令和5年)所得に比べ、2024年(令和6年)所得が減少したことにより、「2024年(令和6年)分推計所得税額(2023年(令和5年)所得)」>「2024年(令和6年)分所得税額(2024年(令和6年)所得)」となった方
  •  子どもの出生等、扶養親族等が2024年(令和6年)中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  •  当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、2024年度(令和6年度)分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

給付額

不足額給付額 = ( 1 + 2 )(万単位切上げ) - 当初調整給付額(万単位)

  1.  所得税分控除不足額(0未満の場合は0)
    = 定額減税可能額(3万円 × (本人+扶養親族数)) - 2024年(令和6年)分所得税額(減税前)
  2. 個人住民税分控除不足額(0未満の場合は0)
    = 定額減税可能額(1万円 × (本人+扶養親族数)) - 2024年度(令和6年度)分個人住民税額(減税前)
「当初調整給付額」と「不足額給付」について

不足額給付(2)

 次の要件をすべて満たす方。

  •  所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)
  •  税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)
  •  低所得世帯向け給付金(2023年度(令和5年度)住民税非課税世帯給付金、2023年度(令和5年度)住民税均等割のみ課税世帯給付金、2024年度(令和6年度)住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。

対象となりうる方の例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

給付額

 原則4万円(2024年(令和6年)1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)

関連ページ

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