本文
軽自動車税種別割Q&A 4 畑のみで使用する小型特殊自動車もナンバー取得が必要ですか
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
Q4 | トラクターを持っていて、畑で使っています。現在、公道は走っていないのですが、ナンバープレートは必要ですか。また、ナンバープレートをつければ公道を走れますか。 |
---|
A4 | 乗用装置のある農耕用の小型特殊自動車については、田や畑のみで使用する場合でもナンバープレートの取得が必要です。 また、原動機付自転車及び小型特殊自動車のナンバープレートは、公道走行を許可するものではありません。公道を走行するには、国土交通省が定める保安基準(灯火器類の取付などを定めたもの)に適合している必要があります。使用する車両が保安基準に適合し公道走行可能かどうかは、購入された店舗などにご確認ください。 |
---|