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被災代替償却資産に係る課税標準の特例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月10日更新
被災代替償却資産に係る課税標準の特例について
災害により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が,被災区域内において,被災償却資産に代わる償却資産(被災代替償却資産)を取得し,または被災償却資産を改良した場合には,これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準額を,その取得または改良した年の翌年から4年度分につき2分の1の額とする特例があります。
手続き等については,下記の資料及び様式を確認してください。