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被災代替償却資産に係る課税標準の特例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新

被災代替償却資産に係る課税標準の特例について

 災害により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災区域内において、被災償却資産に代わる償却資産(被災代替償却資産)を取得または被災償却資産を改良した場合は、下記の特例申告書及び対照表を、取得した翌年の1月31日までに提出されることにより、翌年度から4年間、当該償却資産の固定資産税の課税標準額が特例により2分の1となります。(地方税法第349条の3の4)
 なお、平成30年7月豪雨に係る場合は、取得または改良期限は令和7年3月31日まで、提出期限は令和8年1月31日となります。手続き等については、下記の資料及び様式を確認してください。

被災代替償却資産に係る課税標準の特例に関する様式等のダウンロードはこちらから

※平成30年7月豪雨に係る場合は、下記の書類が追加で必要となります。

(1) 被災償却資産が豪雨災害により滅失または損壊した旨を証する書類(減免決定通知書(写)、価格等決定修正通知書(写)等)

(2) 被災償却資産が所在したことを証する書類(平成30年度償却資産課税台帳(写)等)

(3) 被災償却資産について、代替資産に対し最初に固定資産税を課する年度において、償却資産課税台帳上、登録されていないことを証する書類(被災償却資産を除却または売却等の処分をしたことがわかる書類(写)等)

※(1)は、福山市で平成30年度に豪雨災害に係る償却資産の減免申請をされた方は、提出不要です。

(2)及び(3)は、福山市で被災した償却資産について福山市でその代替償却資産を取得する方は、提出不要です。

ただし、その他必要に応じて添付書類の提出を求めることがあります。

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