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不動産賃貸業における固定資産税(償却資産)の申告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新

 共同住宅(アパート等)や店舗、駐車場等の不動産賃貸業を営んでいる方が所有する土地・家屋以外の事業用資産は、償却資産として固定資産税の対象となります。

 償却資産とは、事業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる構築物(建物附属設備を含む)・機械・装置・工具・器具・備品等で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

 償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、償却資産の申告が必要です。
 次の「不動産賃貸業の償却資産の例」を参考に、毎年1月1日時点で所有されている資産について、1月末までに申告をしてください。

 ※償却資産の申告は収入についての申告(確定申告・市県民税申告等)とは異なります。
   土地や家屋と同様に、償却資産を所有している方に対して固定資産税が課税されます。

<不動産賃貸業の償却資産の例>

資産の種類 対象資産
構築物 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装、自転車置場、ごみ置場、屋外給排水設備、下水道接続工事、側溝、フェンス、門、ブロック塀、外灯、植栽工事、広告塔、プロパン庫など
機械・装置 太陽光発電設備(屋根一体型を除く)、駐車場機械設備、受変電設備、自家発電設備など
器具・備品 壁掛けエアコン、家具付きアパート等のテレビ・冷蔵庫など

 
 なお、確定申告において「アパート工事一式」等でひとまとめにして減価償却費の計算をされている場合であっても、その中に償却資産の対象となる資産が含まれる場合は、対象資産を抜き出して申告する必要があります。
 申告の際には、工事内訳明細書等から、資産の名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数を抜き出して申告していただくことになります。

 申告方法や評価方法等、詳しくは償却資産についてをご覧ください。

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