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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

1982年(昭和57年)1月1日以前から所在する住宅のうち、2026年(令和8年)3月31日までに改修を行った住宅で、費用が50万円超であれば、改修後3カ月以内に申告することにより、改修後一定期間の固定資産税が減額されます。(ただし、家屋改修等に伴う他の固定資産税の減額措置との重複適用はありません。)

 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 

  1. 専用住宅(賃貸住宅を含む。)や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  3. 耐震改修に係る費用が1戸あたり50万円超であること。

減額される範囲

居住部分の床面積の120平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。

減額される額

減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。

※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額される期間

改修工事完了の翌年度分の固定資産税

※「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は2年間、減額対象となります。

申告方法

改修工事完了後3カ月以内に、「耐震基準適合住宅申告書」に、次のいずれかの書類を添付して申告してください。 (長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定通知書の写しの添付も必要です)

増改築等工事証明書(建築士等が発行する場合)

住宅耐震改修証明書(地方公共団体が発行する場合)

住宅性能評価書の写し及び耐震改修に要した費用を確認できる書類(登録住宅性能評価機関が発行する場合)

様式

耐震基準適合住宅申告書

耐震基準適合住宅申告書 [Wordファイル/22KB] 耐震基準適合住宅申告書 [PDFファイル/60KB]
増改築等工事証明書 [Wordファイル/407KB] 増改築等工事証明書 [PDFファイル/696KB]

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