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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月9日更新

 新築された日から10年以上経過した住宅のうち,2024年(令和6年)3月31日までの間に,一定のバリアフリー改修が行われた住宅で,改修後3カ月以内に申告することにより固定資産税が減額されます。(省エネ住宅改修に伴う減額措置のみ重複適用可能です。)

 適用対象は,次の要件を満たす住宅です。 

  1. 専用住宅(賃貸住宅を除く。)や併用住宅であること(併用住宅については,居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
  2. 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること
    (1)65歳以上の者
    (2)要介護認定または要支援認定を受けている者
    (3)障がい者
  3. 次の工事で,補助金を除く自己負担金が50万円超のもの
    (1)廊下の拡幅
    (2)階段の勾配緩和
    (3)浴室の改良
    (4)トイレの改良
    (5)手すりの取り付け
    (6)床の段差の解消
    (7)引き戸への取り替え
    (8)床表面の滑り止め化
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  5. 住宅の床面積が280平方メートル以下であること

減額される範囲

居住部分の床面積の100平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税の3分の1が減額されます。

減額される期間

改修工事完了の翌年度分の固定資産税

申告方法

改修工事完了後3カ月以内に,「高齢者等居宅改修住宅申告書」に,次の書類を添付して申告してください。

  1. 改修工事にかかる明細書
  2. 改修工事箇所の写真
  3. 領収書の写し
  4. 納税義務者の住民票の写し
  5. 次の該当区分に応じた書類
    (1)65歳以上の者・・・住民票の写し
    (2)要介護認定者,要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
    (3)障がい者・・・身体障害者手帳等の写し

様式

高齢者等居住改修住宅申告書

申告書 [Wordファイル/47KB]

申告書 [PDFファイル/156KB]

電子申請

この申告は福山市電子申請システムでも受付を行っています。
※個人の方は,公的個人認証(マイナンバーカード)が必要です。
※法人の方は,商業登記に基づく電子証明書が必要です。

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