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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
新築された日から10年以上経過した住宅のうち、2026年(令和8年)3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅で、改修後3カ月以内に申告することにより固定資産税が減額されます。(省エネ住宅改修に伴う減額措置のみ重複適用可能です。)
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅(賃貸住宅を除く。)や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
- 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること
(1)65歳以上の者
(2)要介護認定または要支援認定を受けている者
(3)障がい者 - 次の工事で、補助金を除く自己負担金が50万円超のもの
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床表面の滑り止め化 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 住宅の床面積が280平方メートル以下であること
減額される範囲
居住部分の床面積の100平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税の3分の1が減額されます。
減額される期間
改修工事完了の翌年度分の固定資産税
申告方法
改修工事完了後3カ月以内に、「高齢者等居宅改修住宅申告書」に、次の書類を添付して申告してください。
- 改修工事にかかる明細書
- 改修工事箇所の写真
- 領収書の写し
- 納税義務者の住民票の写し
- 次の該当区分に応じた書類
(1)65歳以上の者・・・住民票の写し
(2)要介護認定者、要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
(3)障がい者・・・身体障害者手帳等の写し
様式
高齢者等居住改修住宅申告書
高齢者等居住改修住宅申告書 [Wordファイル/25KB] |
電子申請
この申告は福山市電子申請システムでも受付を行っています。
※個人の方は、公的個人認証(マイナンバーカード)が必要です。
※法人の方は、商業登記に基づく電子証明書が必要です。
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