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長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額について(マンション長寿命化促進税制)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行った場合は、翌年度の家屋の固定資産税が減額されます。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)については、次のリンクもご参照ください。
国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
減額対象となるマンションの要件
- 建築後20年以上が経過している10戸以上の区分所有マンションであること(区分所有者の専有部分の2分の1以上が居住用である必要があります。)
- 長寿命化工事を過去1回以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンションであること
- 次のマンション区分に応じて将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保等を計画していること
(1)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 長期修繕計画に係る助言または指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成または適合する計画に見直しを行っていること(助言または指導とは、管理組合が十分に機能していないマンションに対し、マンション管理適正化法に基づき本市が実施するものです。)
(2)管理計画認定マンションの場合
- 修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準に引き上げていること
- 長寿命化工事完了日の翌年1月1日かつ減額措置の申告までに管理計画の認定を取得していること(管理認定マンションとは、マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションをいいます。福山市におけるマンション管理適正化推進計画については、福山市建設局建築部住宅課HP「マンション管理適正化推進計画」をご参照ください。
減額適用期間
翌年度分の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減額されません。)
減額の範囲
住宅部分の床面積に対する固定資産税額の3分の1を減額(住宅部分の床面積は100平方メートルを上限とする。)
申告の手続き
長寿命化工事完了後3か月以内に次の書類を提出してください。
- マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
- 次のマンション区分に応じた証明書等助言
(1)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 大規模の修繕等証明書の写し
- 過去工事証明書の写し
- マンションの総戸数が分かる書類
- 助言・指導内容実施等証明書の写し
(2)管理計画認定マンションの場合
- 大規模の修繕等証明書の写し
- 過去工事証明書の写し
- マンションの総戸数が分かる書類
- 管理計画の認定通知書の写し
- 修繕積立金引上証明書の写し
証明書等の発行機関
1.大規模の修繕等証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
2.過去工事証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
3.修繕積立金引上証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
様式
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/23KB] |