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固定資産税・都市計画税の非課税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月1日更新

固定資産の所有者や用途によって固定資産税・都市計画税が非課税となることがあります

 地方税法に規定する特定の所有者や一定の用途に供されている固定資産(土地・家屋・償却資産)は非課税となり、固定資産税・都市計画税が課税されません。

非課税となる固定資産

所有者による非課税(人的非課税)

 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区が所有している固定資産は、利用状況にかかわらず非課税となります。

 

利用状況による非課税(用途非課税)

 宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産又は固定資産の所有者がこれらの団体に無料で使用させている固定資産で、地方税法に規定する用途に供している場合は非課税となります。

 ただし、固定資産を有料で貸し付けた場合は非課税になりません。

用途非課税となる固定資産

 用途非課税となる固定資産のうち、次の表に示す固定資産については、非課税要件の確認のため、非課税申告書を提出してください。

 ただし、次の表に含まれない固定資産であっても、非課税としての適用を受ける場合は、申告書の提出をお願いする場合があります。

 
固定資産 地方税法 地方税法施行令 地方税法施行規則
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 [PDFファイル/79KB] 第348条第2項第3号    
学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産 [PDFファイル/82KB] 第348条第2項第9号    
学校法人等が設置する寄宿舎において直接その用に供する固定資産 [PDFファイル/80KB] 第348条第2項第9号    
公益社団法人等がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産 [PDFファイル/74KB] 第348条第2項第9号    
公益社団法人等が設置する図書館において直接その用に供する固定資産 [PDFファイル/66KB] 第348条第2項第9号    
公益社団法人等が設置する博物館において直接その用に供する固定資産 [PDFファイル/77KB] 第348条第2項第9号    
医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 [PDFファイル/81KB] 第348条第2項第9号の2

第49条の10

 
社会福祉法人が保護施設の用に供する固定資産 [PDFファイル/81KB] 第348条第2項第10号 第49条の11  
社会福祉法人等が小規模保育事業の用に供する固定資産 [PDFファイル/82KB] 第348条第2項第10号の2 第49条の11の2  
社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産 [PDFファイル/86KB] 第348条第2項第10号の3 第49条の12 第10条の7
学校法人等が認定こども園の用に供する固定資産 [PDFファイル/77KB] 第348条第2項第10号の4 第49条の12の2  
社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産 [PDFファイル/87KB] 第348条第2項第10号の5 第49条の13  
社会福祉法人が障害者支援施設の用に供する固定資産 [PDFファイル/82KB] 第348条第2項第10号の6    
社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産 [PDFファイル/140KB] 第348条第2項第10号の7 第49条の15 第10条の7の3
更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 [PDFファイル/71KB] 第348条第2項第10号の8 第49条の16  
地域包括支援センターの用に供する固定資産 [PDFファイル/104KB] 第348条第2項第10号の9    
事業所内保育事業の用に供する固定資産 [PDFファイル/87KB] 第348条第2項第10号の10    
農業協同組合等が病院等の用に供する固定資産 [PDFファイル/72KB] 第348条第2項第11号の3 第50条の2の2 第10条の7の5
健康保険組合等が病院等保健施設の用に供する固定資産 [PDFファイル/75KB] 第348条第2項第11号の4 第50条の3 第10条の7の6
社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する固定資産 [PDFファイル/71KB] 第348条第2項第11号の5 第50条の3の2 第10条の7の7
公益社団法人等が学術の研究の用に供する固定資産 [PDFファイル/68KB] 第348条第2項第12号 第50条の5  

 

申告の方法

 用途非課税となる固定資産の表内にある対象固定資産の案内をご一読いただき、該当する固定資産を所有している場合は、非課税申告書を提出してください。

 案内には添付書類の一例をあげていますが、詳しくは資産税課までお問い合せください。

 固定資産税・都市計画税非課税申告書 [PDFファイル/73KB]

 固定資産税・都市計画税非課税申告書 [Wordファイル/27KB]

問合せ先及び提出先

〒720-8501
広島県福山市東桜町3番5号 企画財政局 税務部 資産税課

土地第1担当 084-928-1024 土地第2担当 084ー928-1026
家屋第1担当 084-928-1023 家屋第2担当 084-928-1025
償却資産担当 084-928-1022

非課税の適用要件が消滅したとき

 非課税の規定の適用を受けている固定資産について、地方税法に規定する用途に供しなくなった場合又は、有料で使用させることとなった場合は、所有者は直ちにその旨を資産税課まで連絡してください。

 なお、申告が無い場合でも、現地確認等により、非課税の適用要件を満たさないと判断した場合は、非課税を不適用とします。

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