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固定資産税Q&A 9

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月8日更新

償却資産とはどのようなもの

Q.9 固定資産税の課税対象となるものは,土地や家屋のほかに償却資産があるそうですが,具体的にはどのようなものですか。

A.9 会社や個人で事業をされている方が,その事業の用に供することができる土地・家屋以外の有形固定資産を償却資産といい,固定資産税の課税対象となります。具体的にその内容を例示しますと,

  1. 構築物(広告塔,舗装路面,賃貸ビルなどに附加された内装と附帯設備など)
  2. 機械及び装置(クレーンなどの建設機械類,製造加工機械など)
  3. 船舶(漁船,貨物船,客船,プレジャーボートなど)
  4. 航空機(飛行機,ヘリコプターなど)
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車,工場内運搬具)
    (※自動車税や軽自動車税が課税されているものは該当しません。)
  6. 工具・器具及び備品(パソコンなどの事務機器,冷蔵庫,エアコンなど)
    などの事業用資産です。

 このような事業資産をお持ちの方は,その資産の所在する市町村に,毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類,取得価格,取得時期,耐用年数など)を1月31日までに申告することになっています。

※耐用年数1年未満の資産,取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの,取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するものは課税の対象となりません。

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