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土地の評価について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月29日更新

土地の評価について

 土地の評価は,固定資産評価基準に基づき,地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は,宅地,田及び畑(併せて農地といいます。),鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地をいいます。 固定資産税の評価上の地目は,登記簿上の地目にかかわりなく,その年の1月1日の現況の地目によります。

地積

 原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
 下記リンク「地目別の評価方法について」のページをご覧ください。

路線価の公開

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために,評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。                                             

<路線価とは>

路線価とは,市街地などにおいて街路につけられた価格のことであり,具体的には,街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は,この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行,間口,形状など)に応じて求められます。

※路線価が付設されていない地域については,標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格が公開されています。

※福山市内の路線価及び標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格については,資産税課,松永市民サービス課,北部市民サービス課,神辺市民サービス課,各窓口で閲覧できます。

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