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サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
2015年(平成27年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に新築された、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定するサービス付き高齢者向け住宅は、申告することにより新築後5年間、居住部分の固定資産税が減額されます。(新築住宅に対する減額措置との重複適用はありません。)
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 主要構造部が(準)耐火構造であること。
- 国または地方公共団体から補助金を受けていること。
- サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
- 1戸当り床面積(共有部分含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下で、10戸以上であること。
- 2015年(平成27年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 居住部分の割合が延床面積の2分の1以上であること。
減額される範囲
新築された家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは固定資産税の減額の対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の1戸当たりの床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税の3分の2が減額されます。
※区分所有に係るサービス付き高齢者向け住宅は、専有区分に応じて算出されます。
減額される期間
新築後5年度分
申告方法
新築された日から翌年の1月31日までの間に次の書類を添付して申告してください。
- サービス付き高齢者向け住宅減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写)
- 国または地方公共団体から高齢者居住安定化緊急促進事業費に係る補助またはサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る補助を受けている旨を証する書類(写)
様式
サービス付き高齢者向け住宅減額申告書
電子申請
この申告は福山市電子申請システムでも受付を行っています。
※個人の方は、公的個人認証(マイナンバーカード)が必要です。
※法人の方は、商業登記に基づく電子証明書が必要です。
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※法人の方は、商業登記に基づく電子証明書が必要です。