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児童発達支援等の無償化について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月1日更新
2019年(令和元年)10月1日から,3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
<無料となるサービス>
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
<対象となる子ども>
無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
<無料となるサービス>
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
<対象となる子ども>
無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
時期 |
対象者 |
---|---|
2019年(令和元年)10月1日~2020年(令和2年)3月31日 | 誕生日が2013年(平成25年)4月2日~2016年(平成28年)4月1日までの障がいのある子ども |
2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)3月31日 | 誕生日が2014年(平成26年)4月2日~2017年(平成29年)4月1日までの障がいのある子ども |
<留意事項>
・無償化にあたり,新たな手続きは必要ありません。
・住民税非課税世帯は既に無償となっています。
・利用者負担以外の費用(医療費や,食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園,保育所,認定子ども園等と,上記サービスの両方を利用する場合は,両方とも無償化の対象となります。
・無償化にあたり,新たな手続きは必要ありません。
・住民税非課税世帯は既に無償となっています。
・利用者負担以外の費用(医療費や,食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園,保育所,認定子ども園等と,上記サービスの両方を利用する場合は,両方とも無償化の対象となります。