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児童発達支援等利用者負担軽減について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月9日更新
児童発達支援等利用者負担軽減について
2020年度(令和2年度)から児童発達支援等のサービスを利用する児童の保護者の利用者負担を軽減する事業をしています。
対象は出生の日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。詳しくは,別紙お知らせをご参照ください。
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2020年度(令和2年度)から児童発達支援等のサービスを利用する児童の保護者の利用者負担を軽減する事業をしています。
対象は出生の日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。詳しくは,別紙お知らせをご参照ください。