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特別障がい者手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

対象者

 常時特別な介護を要する20歳以上の在宅の重度障がい者で、おおむねつぎのいずれかに該当する人

  •  身体または精神に重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
  •  身体または精神に重複した重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
  •  その他同程度の障がいの人
  ※ 視覚障がいのみ、または聴覚障がいのみの場合は、対象になりません
 

支給制限

  •  所得制限あり
  •  施設に入所していないこと
  •  病院等へ継続して3か月を超えて入院していないこと

 

手当額

2025年(令和7年)4月1日より改定 
月額29,590円  
 

申請に必要なもの

 


 

名前変更:特別障がい者手当

申請に必要なもの

 


 

転入:特別障がい者手当

申請に必要なもの

 


 

転居:特別障がい者手当

申請に必要なもの

 


 

転出:特別障がい者手当

  ※福山市での手続きは不要

 


 

死亡:特別障がい者手当

申請に必要なもの

 



《問い合わせ先・申請先》

 

  手続き先 電話番号
  障がい福祉課 084-928-1063
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
神辺保健福祉課 084-962-5005
東部保健福祉課 084-940-2572
新市支所保健福祉担当 0847-52-5515
沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704
内海支所 084-986-3111
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
山野分所 084-974-2001
水呑分室 084-956-1011
熊野分室 084-959-1236
  ※ 申請のみ可能

 

更新履歴(過去3回分を記載)

※2024年10月11日 申請に必要なものに番号・本人確認書類一覧を掲載しました。

※2025年4月1日  2025年度(令和7年度)の手当額に変更しました。

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