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特別障がい者手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

対象者

常時特別な介護を要する20歳以上の在宅の重度障がい者で、おおむねつぎのいずれかに該当する人
・ 身体または精神に重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
・ 身体または精神に重複した重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
・ その他同程度の障がいの人
  ※ 視覚障がいのみ、または聴覚障がいのみの場合は、対象になりません

 ○支給制限

・ 所得制限あり
・ 施設に入所していないこと
・ 病院等へ継続して3か月を超えて入院していないこと

 ○ 手当額

2024年(令和6年)4月1日より改定 
月額28,840円  

 ○ 申請に必要なもの

・ 身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(いずれも、​所持している場合のみ)
・ 本人名義の預金通帳
・ 診断書(市の所定様式)
・ 眼の障がいの認定基準一部改正について [PDFファイル/688KB]
・ 年金証書等
 ※2016年(平成28年)1月より、マイナンバー(個人番号)
 →障がい者の「通知カード」または「個人番号カード」、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です。

 

 


 

■名前変更:特別障がい者手当

 ○ 申請に必要なもの

 ※2016年(平成28年)1月より、マイナンバー(個人番号)
 →障がい者の「通知カード」または「個人番号カード」、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です。

 

 


 

■転入:特別障がい者手当

 ○ 申請に必要なもの

 ※2016年(平成28年)1月より、マイナンバー(個人番号)
 →障がい者の「通知カード」または「個人番号カード」、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
 

 

 


 

■転居:特別障がい者手当

 ○ 申請に必要なもの

 ※2016年(平成28年)1月より、マイナンバー(個人番号)
 →障がい者の「通知カード」または「個人番号、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
 

 

 


 

■転出:特別障がい者手当

  ※福山市での手続きは不要

 

 


 

■死亡:特別障がい者手当

 ○ 申請に必要なもの

・ 未支給手当を請求する人(相続人)名義の預金通帳
 ※2016年(平成28年)、マイナンバー(個人番号)

 

 



《問い合わせ先・申請先》

 

  手続き先 電話番号
  障がい福祉課 084-928-1063
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
神辺保健福祉課 084-962-5005
東部保健福祉課 084-940-2572
新市支所保健福祉担当 0847-52-5515
沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704
内海支所 084-986-3111
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
山野分所 084-974-2001
水呑分室 084-956-1011
熊野分室 084-959-1236
  ※ 申請のみ可能

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