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特別障がい者手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
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対象者
- 常時特別な介護を要する20歳以上の在宅の重度障がい者で、おおむねつぎのいずれかに該当する人
- ・ 身体または精神に重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
- ・ 身体または精神に重複した重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
- ・ その他同程度の障がいの人
- ※ 視覚障がいのみ、または聴覚障がいのみの場合は、対象になりません
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○支給制限
- ・ 所得制限あり
- ・ 施設に入所していないこと
- ・ 病院等へ継続して3か月を超えて入院していないこと
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○ 手当額
- 2024年(令和6年)4月1日より改定
- 月額28,840円
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○ 申請に必要なもの
- ・ 身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(いずれも、所持している場合のみ)
- ・ 本人名義の預金通帳
- ・ 診断書(市の所定様式)
- ・ 眼の障がいの認定基準一部改正について [PDFファイル/688KB]
- ・ 年金証書等
- ※2016年(平成28年)1月より、マイナンバー(個人番号)
→障がい者の「通知カード」または「個人番号カード」、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
■名前変更:特別障がい者手当
○ 申請に必要なもの
- ※2016年(平成28年)1月より、マイナンバー(個人番号)
→障がい者の「通知カード」または「個人番号カード」、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
■転入:特別障がい者手当
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○ 申請に必要なもの
- ※2016年(平成28年)1月より、マイナンバー(個人番号)
→障がい者の「通知カード」または「個人番号カード」、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
■転居:特別障がい者手当
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○ 申請に必要なもの
- ※2016年(平成28年)1月より、マイナンバー(個人番号)
→障がい者の「通知カード」または「個人番号、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
■転出:特別障がい者手当
※福山市での手続きは不要
■死亡:特別障がい者手当
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○ 申請に必要なもの
- ・ 未支給手当を請求する人(相続人)名義の預金通帳
- ※2016年(平成28年)、マイナンバー(個人番号)
《問い合わせ先・申請先》
手続き先 | 電話番号 | |
障がい福祉課 | 084-928-1063 | |
※ | 松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
※ | 北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
※ | 神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
※ | 東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
※ | 新市支所保健福祉担当 | 0847-52-5515 |
※ | 沼隈支所保健福祉担当 | 084-980-7704 |
※ | 内海支所 | 084-986-3111 |
※ | 鞆支所 | 084-982-2660 |
※ | 芦田支所 | 084-958-2511 |
※ | 加茂支所 | 084-972-3111 |
※ | 山野分所 | 084-974-2001 |
※ | 水呑分室 | 084-956-1011 |
※ | 熊野分室 | 084-959-1236 |
※ 申請のみ可能 |