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経過的福祉手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月12日更新

対象者

 昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方

 ※現在は、新規認定を行っておりません。

支給制限

  • 所得制限あり
  • 施設に入所していないこと
  • 原爆介護手当を受給していないこと

手当額

 2025年(令和7年)4月1日より改定

 月額16,100円

申請に必要なもの

名前変更:経過的福祉手当


転入:経過的福祉手当


転居:経過的福祉手当


転出:経過的福祉手当

  ※福山市での手続きは不要


死亡:経過的福祉手当


電子申請 

 各手続きについて、電子申請ができます。(電子申請のページへ移動します)

 ※申請に必要なもの及び留意事項については、各リンク先にてご確認ください。


 

《問い合わせ先・申請先》

 

  手続き先 電話番号
  障がい福祉課 084-928-1063
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
神辺保健福祉課 084-962-5005
東部保健福祉課 084-940-2572
新市支所保健福祉担当 0847-52-5515
沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704
内海支所 084-986-3111
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
山野分所 084-974-2001
水呑分室 084-956-1011
熊野分室 084-959-1236
  ※ 申請のみ可能

 

 

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