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重度心身障がい者医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月18日更新

新規申請

対象者

  • 身体障がい者手帳1~3級を所持している人
  • 療育手帳 マルA,A,マルBを所持している人
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持し,自立支援医療(精神通院)を受給している人

※ 本人,配偶者,扶養義務者にそれぞれ所得制限あり(下記「所得制限」参照)

支給額等

  • 保険診療の自己負担分を助成
  • 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない人(療育手帳マルBを除く)については,同制度に加入した場合の自己負担分相当額を助成の対象とする

重度心身障がい者医療の一部負担金

  • 保険医療機関を利用する場合 : 1日200円
  • 訪問看護は,訪問看護事業者ごとに : 1日200円
  • 柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージは,施術所ごとに : 1日200円

※ 同一の医療機関での1か月における窓口支払いは,入院・通院それぞれ月4日まで。以後負担無し(精神障がいは通院に限る)
※ 同じ医療機関における複数診療科の受診の場合 : 医科診療で1日200円,歯科診療で1日200円
※ 保険診療にかかる医療費の自己負担額が200円に満たない場合,その額が一部負担金の支払額となる
※ 院外処方の場合の保険薬局での一部負担金,治療用装具(コルセット等)代については一部負担金無し
※ 食事療養費など,助成の対象とならないものも有り

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳,療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード等

重度障がい者医療費受給者証(見本) [PDFファイル/458KB]


名前変更:重度心身障がい者医療費助成

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 重度障がい者医療受給者証

転入:重度心身障がい者医療費助成

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳,療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 健康保険証

転居:重度心身障がい者医療費助成

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 重度障がい者医療受給者証

転出:重度心身障がい者医療費助成

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 重度障がい者医療受給者証

死亡:重度心身障がい者医療費助成

申請に必要なもの

  • 印鑑(届け出人のもの)
  • 重度障がい者医療受給者証

所得制限

受給者本人

  所得額合計 ― 控除額合計  ≦  限度額

税法上の扶養親族等の数 限度額
0人 1,695,000円
1人 2,075,000円
2人 2,455,000円
3人 2,835,000円
4人 3,215,000円
5人 3,595,000円

※ 扶養親族等が6人以上の場合…1人増すごとに380,000円を加算
※ 扶養親族中に老人控除対象配偶者,老人扶養親族が含まれる場合…1人につき100,000円を加算
※ 扶養親族中に特定扶養親族,控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)が含まれる場合…1人につき250,000円を加算

所得金額

・総所得金額

・退職所得金額

・山林所得金額

・土地等に係る事業所得等の金額

・長期譲渡所得金額

・短期譲渡所得金額

・先物取引にかかる雑所得等の金額

・条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額

控除対象(控除額)

・障がい者控除(270,000円)

・特別障がい者控除(400,000円)

・寡婦,勤労学生控除(270,000円)

・ひとり親(350,000円)

・配偶者特別控除(当該控除額)

・雑損,医療費,小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)

・肉牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例(当該免除に係る所得額)

・社会保険料(当該控除額)

※ 公共事業による土地収用については,特別控除前の額が所得額となります。
※ 控除対象欄に記載のないもの(基礎控除,生命保険料控除等)は重度医療の控除対象ではありません。
※ 災害などにより一定基準の被害を受けた場合,または人工呼吸器等を恒常的に装着している方は,所得制限が緩和される場合があります。

配偶者,扶養義務者等(各々)…直系血族(父母,祖父母,子,孫など),兄弟姉妹

  所得額合計 ― 控除額合計  <  限度額

税法上の扶養親族等の数 限度額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円

※ 扶養親族等が6人以上の場合…1人増すごとに213,000円を加算
※ 扶養親族中に老人控除対象配偶者,老人扶養親族が含まれる場合…1人につき60,000円を加算(扶養親族すべてが老人扶養親族の場合,そのうち1人を除いた人数で加算する。)

所得金額

・総所得金額

・退職所得金額

・山林所得金額

・土地等に係る事業所得等の金額

・長期譲渡所得金額

・短期譲渡所得金額

・先物取引にかかる雑所得等の金額

・条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額

控除対象(控除額)

・障がい者控除(270,000円)

・特別障がい者控除(400,000円)

・寡婦,勤労学生控除(270,000円)

・ひとり親(350,000円)

・配偶者特別控除(当該控除額)

・雑損,医療費,小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)

・肉牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例(当該免除に係る所得額)

・社会保険料等(一律80,000円)

※ 公共事業による土地収用については,特別控除後の額が所得額となります。
※ 控除対象欄に記載のないもの(基礎控除,生命保険料控除等)は重度医療の控除対象ではありません。


問い合わせ先・申請先

  手続き先 電話番号
  障がい福祉課 084-928-1063
  松永保健福祉課 084-930-0410
  北部保健福祉課 084-976-8803
  神辺保健福祉課 084-962-5005
  東部保健福祉課 084-940-2572
  新市支所保健福祉担当 0847-52-5515
  沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704
内海支所 084-986-3111
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
山野分所 084-974-2001
水呑分室 084-956-1011
熊野分室 084-959-1236
  ※ 申請のみ可能

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