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重度心身障がい者医療費助成
新規申請
対象者
- 身体障がい者手帳1~3級を所持している人
- 療育手帳 マルA,A,マルBを所持している人
- 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持し,自立支援医療(精神通院)を受給している人
※ 本人,配偶者,扶養義務者にそれぞれ所得制限あり(下記「所得制限」参照)
支給額等
- 保険診療の自己負担分を助成
- 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない人(療育手帳マルBを除く)については,同制度に加入した場合の自己負担分相当額を助成の対象とする
重度心身障がい者医療の一部負担金
- 保険医療機関を利用する場合 : 1日200円
- 訪問看護は,訪問看護事業者ごとに : 1日200円
- 柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージは,施術所ごとに : 1日200円
※ 同一の医療機関での1か月における窓口支払いは,入院・通院それぞれ月4日まで。以後負担無し(精神障がいは通院に限る)
※ 同じ医療機関における複数診療科の受診の場合 : 医科診療で1日200円,歯科診療で1日200円
※ 保険診療にかかる医療費の自己負担額が200円に満たない場合,その額が一部負担金の支払額となる
※ 院外処方の場合の保険薬局での一部負担金,治療用装具(コルセット等)代については一部負担金無し
※ 食事療養費など,助成の対象とならないものも有り
申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳,療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
- 健康保険証
- マイナンバーカード等
重度障がい者医療費受給者証(見本) [PDFファイル/458KB]
名前変更:重度心身障がい者医療費助成
申請に必要なもの
- 印鑑
- 重度障がい者医療受給者証
転入:重度心身障がい者医療費助成
申請に必要なもの
- 印鑑
- 身体障がい者手帳,療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
- 健康保険証
転居:重度心身障がい者医療費助成
申請に必要なもの
- 印鑑
- 重度障がい者医療受給者証
転出:重度心身障がい者医療費助成
申請に必要なもの
- 印鑑
- 重度障がい者医療受給者証
死亡:重度心身障がい者医療費助成
申請に必要なもの
- 印鑑(届け出人のもの)
- 重度障がい者医療受給者証
所得制限
受給者本人
所得額合計 ― 控除額合計 ≦ 限度額
税法上の扶養親族等の数 | 限度額 |
0人 | 1,695,000円 |
1人 | 2,075,000円 |
2人 | 2,455,000円 |
3人 | 2,835,000円 |
4人 | 3,215,000円 |
5人 | 3,595,000円 |
※ 扶養親族等が6人以上の場合…1人増すごとに380,000円を加算
※ 扶養親族中に老人控除対象配偶者,老人扶養親族が含まれる場合…1人につき100,000円を加算
※ 扶養親族中に特定扶養親族,控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)が含まれる場合…1人につき250,000円を加算
所得金額 |
・総所得金額 ・退職所得金額 ・山林所得金額 ・土地等に係る事業所得等の金額 ・長期譲渡所得金額 ・短期譲渡所得金額 ・先物取引にかかる雑所得等の金額 ・条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額 |
控除対象(控除額) |
・障がい者控除(270,000円) ・特別障がい者控除(400,000円) ・寡婦,勤労学生控除(270,000円) ・ひとり親(350,000円) ・配偶者特別控除(当該控除額) ・雑損,医療費,小規模企業共済等掛金控除(当該控除額) ・肉牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例(当該免除に係る所得額) ・社会保険料(当該控除額) |
※ 公共事業による土地収用については,特別控除前の額が所得額となります。
※ 控除対象欄に記載のないもの(基礎控除,生命保険料控除等)は重度医療の控除対象ではありません。
※ 災害などにより一定基準の被害を受けた場合,または人工呼吸器等を恒常的に装着している方は,所得制限が緩和される場合があります。
配偶者,扶養義務者等(各々)…直系血族(父母,祖父母,子,孫など),兄弟姉妹
所得額合計 ― 控除額合計 < 限度額
税法上の扶養親族等の数 | 限度額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
※ 扶養親族等が6人以上の場合…1人増すごとに213,000円を加算
※ 扶養親族中に老人控除対象配偶者,老人扶養親族が含まれる場合…1人につき60,000円を加算(扶養親族すべてが老人扶養親族の場合,そのうち1人を除いた人数で加算する。)
所得金額 |
・総所得金額 ・退職所得金額 ・山林所得金額 ・土地等に係る事業所得等の金額 ・長期譲渡所得金額 ・短期譲渡所得金額 ・先物取引にかかる雑所得等の金額 ・条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額 |
控除対象(控除額) |
・障がい者控除(270,000円) ・特別障がい者控除(400,000円) ・寡婦,勤労学生控除(270,000円) ・ひとり親(350,000円) ・配偶者特別控除(当該控除額) ・雑損,医療費,小規模企業共済等掛金控除(当該控除額) ・肉牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例(当該免除に係る所得額) ・社会保険料等(一律80,000円) |
※ 公共事業による土地収用については,特別控除後の額が所得額となります。
※ 控除対象欄に記載のないもの(基礎控除,生命保険料控除等)は重度医療の控除対象ではありません。
問い合わせ先・申請先
手続き先 | 電話番号 | |
障がい福祉課 | 084-928-1063 | |
松永保健福祉課 | 084-930-0410 | |
北部保健福祉課 | 084-976-8803 | |
神辺保健福祉課 | 084-962-5005 | |
東部保健福祉課 | 084-940-2572 | |
新市支所保健福祉担当 | 0847-52-5515 | |
沼隈支所保健福祉担当 | 084-980-7704 | |
※ | 内海支所 | 084-986-3111 |
※ | 鞆支所 | 084-982-2660 |
※ | 芦田支所 | 084-958-2511 |
※ | 加茂支所 | 084-972-3111 |
※ | 山野分所 | 084-974-2001 |
※ | 水呑分室 | 084-956-1011 |
※ | 熊野分室 | 084-959-1236 |
※ 申請のみ可能 |