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補装具費支給事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月11日更新

対象者

 身体障がい者手帳を所持している人または難病患者など
 ※介護保険サービス優先
 ※18歳以上の障がい者またはその配偶者の市民税所得割額が46万円未満(対象者が18歳未満の障がい児の場合、所得制限なし)

内容

 障がいのある部位を補うために用いられる補装具の購入・修理に係る費用の一部を支給
 ※事前申請が必要です。

品目

 義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、重度障害者用意思伝達装置、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ) 
 ※児童のみ対象:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

利用者負担

 原則として1割(但し、負担上限あり)

申請に必要なもの

身体障がい者補装具の交付判定

 品目等により、身体障害者更生相談所の判定が必要です。

   ●とき

     申請受付時にご案内します。

   ●ところ

     県東部厚生環境事務所福山支部

 


問い合わせ先・申請先

  手続き先 電話番号
  障がい福祉課 084-928-1063
  松永保健福祉課 084-930-0410
  北部保健福祉課 084-976-8803
  神辺保健福祉課 084-962-5005
  東部保健福祉課 084-940-2572
  新市支所保健福祉担当 0847-52-5515
  沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704
内海支所 084-986-3111
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
山野分所 084-974-2001
水呑分室 084-956-1011
熊野分室 084-959-1236
  ※ 申請のみ可能

更新履歴(過去3回分を記載)

※2024年10月11日 ・対象要件の記載内容を修正しました。
             ・品目内「座位保持装置」を「姿勢保持装置」に修正しました。
             ・申請に必要なものから印鑑を削除しました。

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