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日常生活用具費支給事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年1月1日更新
対象者
在宅の身体障がい者手帳,療育手帳,精神障がい者保健福祉手帳を所持している人または難病患者など
※介護保険サービス優先
※所得制限あり
内容
日常生活がより円滑に行われるための用具及び工事を伴う住宅改修に係る費用の一部を支給
2020(令和2年)12月14日から,視覚障がい者用読書器に「暗所視支援眼鏡」を.ストマサポート用品に「下着類,入浴補助具,ケアガーゼ」を追加しました。
2020年(令和2年)4月1日から「埋込型人工喉頭用人工鼻」を対象品目に追加しました。
ベット,マット,リフト,入浴補助用具,便器,杖,保護帽,吸入(引)器,パルスオキシメーター,点字器,ポータブルレコーダー,読書器,視覚障がい者用時計,テレビ電話,人工内耳体外部装置,埋込型人工喉頭用人工鼻,ストマ用装具,等
※障がい種別・等級により,支給できる用具が異なります。
※一部,入院・入所中に支給できる用具があります。
(頭部保護帽,T字杖・棒状のつえ,点字器,人工内耳用体外部装置,人工喉頭,埋込型人工喉頭用人工鼻,ストマ用装具,紙おむつ等)
利用者負担
原則1割負担(上限あり)。ただし,基準額を超える部分は全額自己負担となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 身体障がい者手帳,療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
- 特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証,診断書(難病患者などの場合)
- 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類 [PDFファイル/105KB]
- その他(医師の意見書,人工内耳装具用者カードなど)
※ 購入後の申請は不可
※ 住宅改修の場合は,次の書類も必要 - 調査書(所定様式有)
- 工事見積書
- 平面図・写真
- 承諾書(借家の時のみ)
要綱
福山市障がい者等日常生活用具費支給実施要鋼 [Wordファイル/212KB]
問い合わせ先・申請先
手続き先 | 電話番号 | |
障がい福祉課 | 084-928-1063 | |
松永保健福祉課 | 084-930-0410 | |
北部保健福祉課 | 084-976-8803 | |
神辺保健福祉課 | 084-962-5005 | |
東部保健福祉課 | 084-940-2572 | |
新市支所保健福祉担当 | 0847-52-5515 | |
沼隈支所保健福祉担当 | 084-980-7704 | |
※ | 内海支所 | 084-986-3111 |
※ | 鞆支所 | 084-982-2660 |
※ | 芦田支所 | 084-958-2511 |
※ | 加茂支所 | 084-972-3111 |
※ | 山野分所 | 084-974-2001 |
※ | 水呑分室 | 084-956-1011 |
※ | 熊野分室 | 084-959-1236 |
※ 申請のみ可能 |