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日常生活用具費支給事業
対象者
在宅の身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持している人または難病患者など
※介護保険サービス優先
※18歳以上の障がい者またはその配偶者の、市民税所得割額が46万円未満
(対象者が18歳未満の障がい児の場合、所得制限なし)
内容
日常生活がより円滑に行われるための用具及び工事を伴う住宅改修に係る費用の一部を支給
※購入・改修前の申請が必要です。
※一部、入院・入所中に支給できる用具があります。
対象品目
ベット・マット・リフト・入浴補助用具・杖・吸入(引)器・パルスオキシメーター・ポータブルレコーダー・読書器・人工内耳体外部装置・埋込型人工喉頭用人工鼻・ストマ用装具・等
※障がい種別・等級により、支給できる用具が異なります。
2024年(令和6年)4月1日から、「ストマ用装具(畜便袋・畜尿袋)」の基準額を変更、「人工内耳用電池・充電池・充電器」を対象品目へ追加します。
利用者負担
原則、基準額の1割負担
※市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は基準額内での自己負担はありません。
※基準額超過分は、すべての世帯において全額利用者負担となります。
申請方法
申請書に次の必要書類を添えてお近くの窓口、もしくは郵送で申請してください。
- 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
- 特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証、診断書(難病患者などの場合)
- 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類[PDFファイル/84KB]
- 医師の意見書(申請する用具によって要否や様式が異なりますのでお問い合わせください。
- 人工内耳装具装用者カード(人工内耳用体外部装置・電池・充電池・充電器申請の方のみ)
※ 住宅改修の場合は、次の書類も必要
- 工事見積書
- 改修箇所が記載してある平面図
- 改修前の写真
- 完成予定図
- 承諾書(借家の時のみ)
様式
意見書(電気式たん吸引器・ネブライザー・パルスオキシメーター用) [Wordファイル/28KB]
※住宅改修用
要綱
福山市障がい者等日常生活用具費支給事業実施要綱 [Wordファイル/225KB]
申し込み先
受付窓口・問い合わせ先
電話番号 | ||
障がい福祉課 | 084-928-1063 | |
松永保健福祉課 | 084-930-0410 | |
北部保健福祉課 | 084-976-8803 | |
神辺保健福祉課 | 084-962-5005 | |
東部保健福祉課 | 084-940-2572 | |
新市支所保健福祉担当 | 0847-52-5515 | |
沼隈支所保健福祉担当 | 084-980-7704 | |
※ | 内海支所 | 084-986-3111 |
※ | 鞆支所 | 084-982-2660 |
※ | 芦田支所 | 084-958-2511 |
※ | 加茂支所 | 084-972-3111 |
※ | 山野分所 | 084-974-2001 |
※ | 水呑分室 | 084-956-1011 |
※ | 熊野分室 | 084-959-1236 |
※ 申請のみ可能 |
郵送先
〒720-8501
福山市東桜町3番5号 市役所本庁舎内
保健福祉局福祉部障がい福祉課
更新履歴(過去3回分を記載)
※2024年10月1日 障がい児の所得制限を撤廃しました。