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障がい児福祉手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
対象者
常に介護を要する20歳未満の重度障がい児
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支給制限
- 所得制限あり
- 施設に入所していないこと
- 障がいを支給理由とする公的年金等を受給していないこと
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手当額
- 月額16,100円 2025年(令和7年)4月1日より改定
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申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(いずれも、所持している場合のみ)
- 診断書(所定様式)
- 眼の障がいの認定基準の一部改正について [PDFファイル/608KB]
- 本人名義の預金通帳
- 受給者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類 [PDFファイル/84KB]
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名前変更:障がい児福祉手当
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申請に必要なもの
転入:障がい児福祉手当
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申請に必要なもの
転居:障がい児福祉手当
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申請に必要なもの
転出:障がい児福祉手当
- ※福山市での手続きは不要
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死亡:障がい児福祉手当
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申請に必要なもの
- 未支給手当を請求する人の預金通帳
- 受給者の個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類 [PDFファイル/84KB]
《問い合わせ先・申請先》手続き先 電話番号 障がい福祉課 084-928-1063 ※ 松永保健福祉課 084-930-0410 ※ 北部保健福祉課 084-976-8803 ※ 神辺保健福祉課 084-962-5005 ※ 東部保健福祉課 084-940-2572 ※ 新市支所保健福祉担当 0847-52-5515 ※ 沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704 ※ 内海支所 084-986-3111 ※ 鞆支所 084-982-2660 ※ 芦田支所 084-958-2511 ※ 加茂支所 084-972-3111 ※ 山野分所 084-974-2001 ※ 水呑分室 084-956-1011 ※ 熊野分室 084-959-1236 ※ 申請のみ可能 -
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更新履歴(過去3回分を記載)
※2024年10月11日 申請に必要なものに番号・本人確認書類一覧を掲載しました。
※2025年4月1日 2025年度(令和7年度)の手当額に変更しました。