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特別児童扶養手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月31日更新
対象者
おおむね,身体・知的・精神に,重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母等に支給する
支給制限
- 所得制限あり
- 施設に入所していないこと
- 障がいを支給理由とする公的年金等を受給していないこと(児童)
手当額
2023年度(令和5年度)4月1日より改定
1級 : 月額53,700円
2級 : 月額35,760円
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 身体障がい者手帳または療育手帳,精神障がい者保健福祉手帳(いずれも所持している場合のみ)
- 診断書(所定様式)※障がい内容により,省略できる場合あり
- 眼の障がいの障がい認定基準の一部改正について [PDFファイル/680KB]
- 眼の障がい認定基準の一部改正による額改定請求のお知らせ [PDFファイル/604KB]
- 預(貯)金通帳
- 同一住所全員(世帯分離を含む)の個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類 [PDFファイル/108KB]
名前変更:特別児童扶養手当
※受給者(対象児童を監護する父母等)の名前の変更
申請に必要なもの
- 手当証書
- 戸籍抄本
- 預(貯)金通帳(名前変更後のもの)
- 受給者の個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類 [PDFファイル/108KB]
転入:特別児童扶養手当
申請に必要なもの
- 手当証書(前住所地のもの)
- 受給者の個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類 [PDFファイル/108KB]
転居:特別児童扶養手当
申請に必要なもの
転出:特別児童扶養手当
※ 転出先の市町村で申請が必要
申請に必要なもの
- 転出先の市町村にお問い合わせください
死亡:特別児童扶養手当
※受給者が死亡した場合
申請に必要なもの
- 除籍された戸籍謄(抄)本または死亡診断書
- 手当証書
- 預貯金通帳(対象児童のもの)
- 受給者と届出者と対象児童の個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類 [PDFファイル/108KB]
※対象児童が死亡した場合
申請に必要なもの
《問い合わせ先・申請先》
手続き先 | 電話番号 | |
障がい福祉課 | 084-928-1063 | |
※ | 松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
※ | 北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
※ | 神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
※ | 東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
※ | 新市支所保健福祉担当 | 0847-52-5515 |
※ | 沼隈支所保健福祉担当 | 084-980-7704 |
※ | 内海支所 | 084-986-3111 |
※ | 鞆支所 | 084-982-2660 |
※ | 芦田支所 | 084-958-2511 |
※ | 加茂支所 | 084-972-3111 |
※ | 山野分所 | 084-974-2001 |
※ | 水呑分室 | 084-956-1011 |
※ | 熊野分室 | 084-959-1236 |
※ 申請のみ可能 |