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障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度について 

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月22日更新

障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度について

内容(1)

  障がい福祉サービス等の利用者負担を軽減します。 

高額障がい福祉サービス等給付費(国制度)

  障がい福祉サービス(移動支援と日中一時支援は除く)・児童通所支援・補装具(同一の人が障がい福祉サービスと併用している場合に限る)について,同一の月に発生した世帯の利用者負担の合計額が基準となる負担上限月額を超えた場合に,その超えた額を支給します。

 高額障がい福祉サービス等給付費の基準となる負担上限月額 37,200円
  

福山市福祉サービス利用者負担軽減事業(市の制度)

  障がい福祉サービス(移動支援・日中一時支援を含む)・児童通所支援・補装具・自立支援医療・療養介護医療費・日常生活用具・訪問入浴サースについて,同一の月に発生した個人の利用者負担が基準となる負担上限月額を超えた場合に,その超えた額を支給します。

 福山市福祉サービス利用者負担軽減事業の基準となる負担上限月額 37,200円

 

新高額障がい福祉サービス等給付費

  障がい福祉サービスから介護保険に移行した障がい者のうち,一定の要件に該当する人に,障がい福祉相当介護保険サービスに係る利用者負担を助成します。

申請に必要なもの

 ・利用したサービスの受給者証
 ・領収書または領収証明書
 ・印鑑(代理の場合は,代理者の印鑑と申請者の印鑑)
 ・預金通帳(振込を希望される口座の通帳)

  利用者負担に関する減免制度について [PDFファイル/127KB]

 

内容(2)

介護給付費等の額の特例

次のいずれかの場合に,障がい福祉サービス介護給付費及び障がい児通所給付費の利用者負担を免除します。

(1)震災,風水害,火災等の災害により,住宅,家財その他の財産について目立つ損害を受け,その損害が半壊,床上浸水または半焼以上のいずれかになった場合

(2)収入が著しく減少し,世帯の総所得額が前年の5割以下と見込まれる場合

申請に必要なもの

・利用したサービスの受給者証…(1)または(2)の場合
・罹災証明書…(1)の場合
・収入等のわかるもの(給与明細書等)…(2)の場合

 

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