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障害福祉サービス等情報公表制度等について
障害福祉サービス等情報公表制度等について
障害福祉サービス等情報公表制度の概要
利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的とし、利用者の権利擁護及びサービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法が改正され、平成30年4月に指定障害福祉サービス等に係る情報公表制度が創設されました。
障害福祉サービス等の施設・事業者は、障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告する義務があります。
また、一度報告済みの内容であっても、毎年度内容を更新する必要があります。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きの案内(厚生労働省) [PDFファイル/1.25MB]
報告の内容
・2024年(令和6年)4月1日より前に指定障がい福祉サービス等を提供している事業者
福山市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱 別添1(基本情報)及び別添2(運用情報)
・2024年(令和6年)4月1日以降に指定障がい福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
福山市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱 別添1(基本情報)
※法人や事業所の名称、所在地、連絡先等の法人情報及び事業所情報に変更があるときは、その都度変更が必要です。
「障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)」における情報公表について(通知) [PDFファイル/127KB]
令和6年度福山市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱(HP用) [PDFファイル/238KB]
報告の方法
・独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下「情報公表システム」という。)を通じて報告してください。
・「情報公表システム」から届いたメールに記載されているログインID・パスワードで本システムにログインし、事業所詳細情報の登録を行ってください。
・具体的な操作方法、登録事項については、「情報公表システム関係連絡板」に掲載されている操作説明書及び記入要領を参照して入力を行ってください。
【ログインID・パスワードの発行について】
・市が法人情報を登録すると、「情報公表システム」へのログインIDとパスワードがメールにより通知されます。通知されたID等を用いて本システムにログインし、事業所詳細情報を入力してください。
・ログインID等は法人単位(管轄する自治体ごと)に発行され、複数の事業所を有する法人でも発行されるIDは基本的に1つとなります。
・ログインIDが不明の場合は障がい福祉課へご連絡ください。パスワードのみ不明の場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れの場合はこちら」からパスワード変更の手続きを行ってください。
【報告時期】
・報告年度の4月1日以降に新たに事業所の指定を受けたときは、指定を受け、「情報公表システム」からのログインIDとパスワードの通知が届いた日から約1か月以内に報告してください。
・報告年度の4月1日時点で既に事業所の指定を受けている場合は、毎年5月1日から7月31日までに報告してください。
情報公表未報告減算について
令和6年報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されました。
減算単位
【100分の10に相当する単位数を減算】
療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設
【100分の5に相当する単位数を減算】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
減算適用期間
報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで
例:令和6年8月の実地指導で報告状況を確認した結果、令和6年4月以前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月から状況が解消されるに至った月まで減算の対象となります。